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国民健康保険について

会社を退職したため、国民健康保険に加入しようと思います。妻と子供も加入させたいのですが、扶養制度というのはあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukim729
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回答No.3

国民健康保険は個人加入ではなく世帯単位で加入します。 その世帯に属する人のうち、他の健康保険(政管健保、組合健保、共済組合等)の加入者やその被扶養家族を除く全員が同等の資格で加入するもので、「扶養」の概念はありません。 奥さんとお子さんは従来あなたの健康保険の被扶養家族だったと推察しますが、だとするとみんな一まとめに加入する事になります。 国保加入届に世帯員(家族)を記入しますから普通は特別な手続なしに全員の名前が表示された(カード式の場合は個人ごとに全員の分の)保険証が発行されます。

その他の回答 (6)

  • yukim729
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回答No.7

質問者さんは減免制度についてお尋ねなんですか? 私はてっきり扶養制度についてお尋ねとばかり思いこみ、ついでに誤解の生じそうな正規の保険料算定法一般についてしゃべってしまいました。 的外れな板汚しでしたらまことに慙愧の念にたえません。

  • thor
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回答No.6

♯4です。補足します。 国民健康保険の制度は市町村の運用ですので、ある市町村の運用が他の市町村の運用と異なることがあります。 均等割の計算については、 ・住民税額ペースのところと所得額ベースのところがあります。(京都市は、今年度、税額ベースから所得額ベースに変更しました) ・世帯で所得なり税額なりを合算して、その何%と計算するところと、各人の所得/税額の何%と計算して、その合計額を世帯の所得割額とするところがあります。(現に京都府宇治市は後者です) ですから、計算方法によって保険料は大きく違います。 ・また、同市では、無職の者について、保険料決定通知に「未申告」と表示して申告を促し、減免措置(法定の7割減免・5割減免)の適用時期を遅らせています。 こういう措置を取るかどうかも市町村により違います。 事務局へ。 これを違反回答として削除するなら、NO.4も同時にお願いします。

  • yukim729
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回答No.5

国民健康保険の保険料は、個人別に算定されるものではなく、世帯に対して算定され、世帯主が納付義務者となります。 その所得割り額は、その世帯に属する加入者全員の所得を合算して算定します。具体的には全員の住民税額を合計します。専業主婦は一般に確定申告をせず、所得なし=住民税額0の扱いが確定していますから保険料算定に影響は生じません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

ついでですが。 世帯員全員が「被保険者(保険の本人)」となるということは、各人の所得により保険料が算定されるということです。 ・各人の所得による保険料(所得割) ・世帯ごとに幾らという保険料(世帯平等割) ・一人あたり幾らという保険料(被保険者均等割) (・自治体によっては、さらに資産による保険料(資産割)) を合わせた額を支払うことになります。 各人の所得は、税金の報告書・申告書により把握しますので、もし奥様が専業主婦である場合、申告されていなければ、市町村は所得を確定できませんので、低所得者に対する減免措置が適用されないことがあります。 国保の手続きの際に、合わせて住民税の申告をされることをお勧めします。 また、一部の市町村では、退職して所得が下がった人を対象に、減免措置を実施しています。申請が必要ですのでお確かめください。

  • maruojin
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

退職後もこれまでの社会保険(会社の健康保険)を継続して加入できる「任意継続」という制度があります。社会保険事務所でお尋ねください。 ただ保険料は、事業主分がない分2倍になります。国民健康保険に加入した場合の保険料を比較してみてから決めればいいでしょう。 「任意継続」した場合は、傷病手当金などもありますし、家族の方も今までどおり被扶養者になれますよ。

回答No.1

扶養制度はなくて,一人一人が加入することになります. 今までは社会保険に入ってらしたと思うのですが, 社会保険喪失証明書を会社に出してもらって, お住まいの最寄の役場にて手続きを行ってください. 保険証は本人確認が取れれば,即日発行されます.