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どのような処罰になるのでしょうか。
私の友達が駐車場に駐車する際に、隣に駐車中(人は乗っていない)の自動車に接触してしまいました。ほんの少しキズが着く程度だったそうです。しかし、私の友達は怖くなり、気が動転して、逃げてしまいました。 数日後、周りの目撃者からナンバーを記録されていたようで、警察から呼び出されました。 友人はどのような処罰を受けるのでしょうか。 回答をお願いします。
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- flashbeam
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人の乗っていない駐車中の車両に少しキズを付ける程度の事故なら、人の死傷がありませんし道路における危険が発生することはないでしょうから、その場から逃げたことは救護措置義務違反や現場措置義務違反には該当しません。 しかし、他の所でも書いたばかりですが交通事故を起こしたら警察官に報告する義務があります(道路交通法第72条後段)。 教習所に通った人ならこんなことは勉強したはず。 で、この交通事故不申告の罰則は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金。 これらは親告罪じゃないので告訴なんぞなくとも犯罪です。 現実的な話ですが、あまりこの罪で立件される例は聞きません。 たぶん警察に呼び出され怒られてから、通常の物件事故の手続きになって終わりだとは思います。 ガキじゃないんだからやったことの責任取らずスタコラ逃げるなんてもってのほか。自動車という危険な乗り物を運転する者として失格なので、こんな人間は免許を公安委員会に返納したほうがいい。 このような質問をする方の中には、ここが匿名の場とはいえ自分が非難されることを避けるため、当事者ではない他人を装って投稿する場面が見受けられます。 あなたはどうでしょう。
- 塾長(@ty470620)
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当て逃げですね。 被害者が告訴すれば、犯罪になりますが、被害者と和解(修理代を弁償する)すれば、交通違反程度の罰金(数千円から数万円)になりますが、監修されたり刑務所に入ることはありません。ひたすら謝りましょうね。