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選挙のウグイス嬢の資格
知人から、ウグイス嬢を頼まれました。パート職員ですが、会社に勤めていてもいてもできますか?選挙法違反にはなりませんか?
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公職選挙法で選挙運動が禁止されている職業は、次の通りです。 1.投開票管理者(135条) 2.選挙管理委員、裁判官、警察官など一部の公務員(136条) 3.学校長及び教員(教育の場において、137条) 4.未成年者(137の2) 5.選挙法もしくは政治資金規正法に触れ、刑罰を受けている者(137条の3) 以上にあてはまらなければokです。 あと、法とは別に勤務先が副業禁止のルールを定めている場合は、それに従って下さい。 なお、報酬については公職選挙法施行令で、基本1日1万円(超過勤務は更に5千円上積み)、あとは所定の鉄道代、車代、宿泊料の支給が認められています。
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- toka
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回答No.2
報酬が発生するなら、普通マズイでしょうねえ。 有休の取得にあたって理由は必要ありませんが、報酬が発生して源泉された時、5~6月頃に役所から会社に住民税額決定通知がきた時「住民税額がちょっと多いんだけど?」と思われます。 選挙事務所に「日当はいらないので、ボランティアでやらせて下さい」と頼んでみてはいかがでしょう。 あ、でも選挙運動って、基本毎日やることになるから、無理か。
お礼
有難うざいます。主人も会社の社長も確かダメだったと思うけど、とうろ覚えでよくわかりませんでした。ウグイス嬢、実は一度やってみたかったんです。(司会をしている友人からは、声つぶれるよ、と言われましたが)でも仕事は有給で休んじゃマズイですかね?