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下野新聞社員、女性巡査けり公務執行妨害容疑、とありますが

このニュースを読みました。私の場合、一方的に警察官から「警察なめるな!」と言われて胸ぐらをつかまれたことがあります。この場合は傷害罪を問えるのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090823-OYT1T00288.htm 「東京に帰るからタクシーを呼べ」などと大声を上げて暴れ、別の巡査が制止しようとすると、女性巡査をけったという。 このニュースの事件の場合は前後不覚の犯人に問題がありますが、 質問者さんの場合、一方的とありますが、警察官を挑発する行為があったと推察できます。 何もなく、胸ぐらを掴む暴力警官はまずいません。 警官を挑発したら質問者さんに非があります。 その前の段階が分からないと正しい答えは得られません。

回答No.2

怪我をしていなければ傷害罪は無理ですよね。「傷害」ですから。 せいぜい暴行罪か脅迫罪ですかね。特別公務員何とかかんとかについては、自分で調べてください。ネットでいくらでも見られますから。

noname#111050
noname#111050
回答No.1

ぎりぎりセーフだと思います。

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