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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金申請を断られました。理由を教えて下さい。)

出産手当金を断られた理由と再提出方法について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金申請が断られた理由として、退職後に健康保険の資格が喪失しているため給付の対象外とされたことが挙げられます。
  • 退職日時点では被保険者期間が2年以上あり、出産予定日にも仕事を休んでいるため、対象外になる理由がわかりません。
  • 再提出するためには、会社の誤解があった場合の理由を示す書類が必要です。具体的な参考としては、健康保険法や関連する法規などを確認することがおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.6

補足です。もう1つのコツもご存じなかったようですね。 産前42日前以内(出産予定日前42日以内)に退職日が来てたら、退職後ももらえたんです。 もったいなかったですね。 10月24日が出産予定日だったら、そこを1としてさかのぼって、9月17日以降の退職だったら産前42日前以内だったので、そこを退職日にすれば良かったんですよ。 このとき、その退職日までは休職ということにしてでも。 それさえしてないので、やっぱりアウトです。意義申し立てとかも認められませんよ。 それから、妊娠手当とか出産手当とか。んなもんはありませんよ。 正しい用語を理解しないとだめです。 回答者も、誤解を招くような書き方はやめましょう。 出産手当金か出産育児一時金か。どっちかです。 出産手当金は産休中の賃金補償を理由としたもの(産休中、無給になるから)。 出産育児一時金は実際に出産したことを理由としたもの(祝金的な性質を持ち、出産に要した費用を支給する目的だから)です。 なので、出産手当金は、要は産休中(産前・産後にかかるとき)のときに請求できるようにしとけば、退職後も出ます。 一方、出産育児一時金のほうは、実際に出産する・したことが条件です(質問者さんは、こっちの申請もダメ)。 混同しちゃいけません。

shoko0203
質問者

補足

詳しいご説明をありがとうございました。 出産手当金は諦めます。意義申し立てをする気も全くありません。 42日前(9月17日以降)の退職も十分出来る環境だったので、 残念ではありますが、納得出来る理由を知ってとてもすっきりしました。 補足ですが、10月24日出産予定である現在の状態で、 会社から事前申請用の出産育児一時金申請用紙と出産後の両方の書類を頂き、どちらでも申請可能ですと言われています。 ですから、敢えてこちらでは質問しませんでした。 私が知りたかったのは、出産手当金の事だけです。 また、任意継続の事も理解していましたが、 継続せず国民健康保険に変更しました。 皆様、早々の回答を本当にありがとうございました。 この回答が、少しでも多くの方に役立つ事を願っています。

その他の回答 (5)

noname#133552
noname#133552
回答No.5

健康保険法が改正されたので、平成19年4月に、被保険者資格喪失後の出産手当金(健康保険)の支給が廃止されてます。 それまでは、被保険者資格が継続して1年以上ある被保険者は、資格喪失後6か月以内に出産した場合、出産手当金の支給を受けられましたけれど、それができなくなりました。 また、任意継続被保険者になったときも、出産手当金の支給は受けられなくなりましたので、任意継続してたら受けられるような回答がありますけれど、完全な間違いです。 ということで、受けられません。 あきらめて下さい。 社会保障制度っていうのは、知識が足りないと、こういうふうに損をすることばかりです。 お互い、事前にしっかりと勉強したいですね。

  • naokaof
  • ベストアンサー率25% (47/182)
回答No.4

このサイトが参考になると思います。 http://syussan.xs88.net/

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

今なら任意継続が可能です。 すぐに手続きを。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

出産時に被保険者でなければ受給できません 妊娠手当てではなく出産手当であることに注意してください 退職せずに休職にしておけばよかったのです

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

貴方の加入していた保険組合で任意継続手続きはしなかったのですか?。

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