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経費とは?法人が購入した費用について
- 法人で一般的に言われる「経費」は、法人名義でかかった費用のことを指します。業務と関係のないものであっても、法人名義で購入されれば経費として処理されますが、損金としては認められません。
- 法人が社長のゲーム機などの業務と関係のないものを法人名義で購入した場合、仕訳は備品の増加と現金の減少となります。例えば、備品 20,000円を購入する際は、現金も同額減少します。
- 仕訳を行った後でも、株主はB/S(貸借対照表)を見ても法人の金が社長のゲーム機に流用されていることは気づきません。B/S上では単に備品を購入したという事実しかわかりません。
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>購入時に領収書を「日本産業(株)様」で発行してもらえば、日本産業(株)所有のゲーム機になると理解してるんですが、間違ってますか? 日本産業(株)がその代金を支払ったという証拠になるだけです。 代金を日本産業(株)が支払ってるのに、社長個人のものになるなら、認定給与でしょう。 これは会社の備品ですという表示をして、所有権を明示するようにしないと会社の消耗品としての扱いは難しいと思います。 税務調査では法人が個人(特に代表者とその家族)に対しての支出をしてないか調べるのは基本です。 そして調査官が最も重加算税対象として認定しやすい点です。 本来代表者が個人負担すべきものを法人が支払うのですから、経費になるものではありません。認識・解釈の違いだという言い訳は通用しません。 認識・解釈の違いだと通用しないという事は「故意」です。 故意は重加算税対象となります。 2万円のゲーム機がきっかけで、重箱の隅をつつくような調査が開始されかねません。 株主が財務諸表を見て気づくかどうかより、税務調査官の目を気にすべき問題だと存じます。 法人が支出した費用をすべて経費扱いしても会計上は正解ですが、税務調整で自己否認(損金不算入・現物給与処理など)をしておく必要があります。
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NO.2です。 1会社備品なら 消耗品費 20,000 現金 20,000 2社長個人のものとしての購入なら 給与手当 20,000 消耗品費 20,000 どっちにしろ法人の損金にはなるんじゃないですか? →そのとおりです。 この場合のゲーム機の法律上の所有者は誰になるんですか? →1なら会社の所有物。2なら代表者個人の所有物ですね。 会社の備品として購入し、損金経理したものが現実的には代表者個人のものだった場合に、税務調整で損金不算入処理をする必要があるわけです。 損金算入処理をしたいなら、代表者への給与扱いにすればよいわけです。 但し、役員への給与・報酬は定額で決められた額以外は損金算入できませんので、注意が必要です(ご質問の趣旨と違うので、今まで触れてきてませんが、別途質問スレッドを立てられればと思います)。 結論的には、会社のお金で会社役員の個人的支払をするのは、やめたほうがいいということになるでしょう。
お礼
完璧な回答有難うございます。 >>但し、役員への給与・報酬は定額で決められた額以外は損金算入できませんので、注意が必要です(ご質問の趣旨と違うので、今まで触れてきてませんが、別途質問スレッドを立てられればと思います)。 これも知りませんでした。 法人税法を少し勉強してみます。
- taiken-23
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※製造・販売・一般管理費によっても多少の違いはありますが,次のようになっています。 ※一般管理費の例。 (1)人件費=労務費=費用=固定賃金・変動賃金・雑給・賞与手当・法定福利費。 (2)経費=費用=(1)以外の通信費・消耗品費・雑費・交際費・福利厚生費外を云います。 ※例えば(社長が個人的に使うゲーム機)本来は経費=費用にはなりません。なぜえなら個人が使うものは個人のものであって個人の懐から買って使えばよいのです。会社が買って与えたなら現物給与(賞与)です。 法人=会社の物は全ての人が使えば経費=費用になります。ワンマン社長で見て見ぬふりすれば消耗品費処理でいいでしょう。
社長のゲーム機を会社名義で購入する? 社長個人のものを購入するのに会社が金を支払ってるというなら、現物給与です。 社長給与 2万円 現金2万円 法人名義という言葉にひっかかってしまいます。 ゲーム機に「日本産業(株)」備品」と明示するということでしょうか。 でしたら、社長のゲーム機という認識が違います。 社長室にあって、ほとんど社長しか使用してないという場合でも、消耗品費でよいでしょう。
補足
有難うございます。 >>ゲーム機に「日本産業(株)」備品」と明示するということでしょうか。 購入時に領収書を「日本産業(株)様」で発行してもらえば、日本産業(株)所有のゲーム機になると理解してるんですが、間違ってますか? ゲーム機に日本産業(株)の名前を入れないと、日本産業(株)所有のゲーム機にはならないのでしょうか?
- QES
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2万円のゲーム機なら消耗品費です。 消耗品費 20,000 現金 20,000
お礼
あ、そうですね~。 失礼しまいた。
お礼
有難うございます! 大方理解できました。 ですが、まだちょっと疑問があります。 会計上、 消耗品費 20,000 現金 20,000 と処理していて、 決算の税効果会計で損金不算入処理をしますよね。 その仕訳が、 給与手当 20,000 消耗品費 20,000 となると思います。 だったら、「「給与手当」って損金として認められますよね? だったら、どっちにしろ法人の損金にはなるんじゃないですか? あと、この場合のゲーム機の法律上の所有者は誰になるんですか?