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大手から自分の商品を守る方法はありますか

お世話になります。 将来的にお菓子の店を開きたいと考えています。 そこで質問です。 お菓子に関するアイデア(組み合わせのアイデアや見た目や作り方など)を自社ブランドとして守る方法としてどのようなものがあるでしょうか。 というのも、当然ながら小規模からのスタートなり、自分の商品の認知度を上げている最中に、大手の企業がそれを真似しほぼ同じものを作ってしまえば自分の店の独自性はなくなり、あっという間に潰されてしまうかもしれません。それを防ぐために、大手(自分の周りですのでそれ程大企業ではありませんが、資本金や認知度は桁違いです)に似たものを作れないようにしたいのです。 わかりにくいかもしれませんので少し例を挙げれば、例えば「北海道六花亭のバターサンドやストロベリーチョコ」のようなアイデアを守れる(独占できる)方法があるかということです。実際、六花亭の商品を見て他社が同じようなものを作るのは簡単なはずです。バターサンドはビスケットにバターとホワイトチョコとレーズンを挟む、ストロベリーチョコは乾燥いちごにホワイトチョコをコーティングする・・・と言った具合ですので。 このようなお菓子作りの手法を自社ブランドとして守る(独占する)ことは可能でしょうか。またその方法としてどのようなものがあるのでしょうか。 長文駄文を最後までお読みいただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。

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  • yasarky
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回答No.4

色々とお悩みのようですね。 他の方が薦めておられる不正競争防止法の形態模倣(デッドコピーの禁止)は、確かに融通は利くのですが、同一の程度(オリジナリティがありかつ機能性を除外した形態がどの程度同一か)、依拠性(真似したのか、たまたま似たのか)、を主張・立証しなければなりません。 これが客観的に認められないと、そもそも他人に文句を言う権利がない、ということになります。 これ、難しいですよ。 具体的な判定基準が明確でないし、地裁と高裁、大阪と東京で判断割れたりしてますし。ということは、当事者の話し合いの段階で、相手が「ごめんなさい、もう真似しません。」「お金払いますから使わせてください。」と頭を下げることはまず期待できないのです。例え、大手企業が悪意で真似したとしても、形態の同一性の要件で逃げられるおそれもあります。さらに、裁判で個人や中小企業が大手企業に勝つのはより難しいでしょう。 それに比べると、特許や意匠は、権利として成立すれば、「権利範囲に含まれる/含まれない」の論争はあるにしても、権利の成立の点は明確です(無効の反論はあり得ますが)。特に、意匠ですと、見た目そのまんまなので、特許に比べると、侵害/非侵害の判断はある程度客観的にできます。 特許や意匠を中心に考えて、不競法はそのおまけ程度に考えておいたほうが安全だと、個人的に思います。 ちなみに、デッドコピーの規定は、意匠の出願~審査完了(登録)までの無保護状態を救済するために導入された経緯があります(その後、一人歩きしてますが)。だから、保護の要件に「最初の販売から3年以内」というのが含まれています。 大手と、中小・個人とでは、価格・製造・流通(販路)・小売・宣伝などの各場面で、異なる課題があると思います。大手は、有名な商品を真似することによる信用ガタ落ち、というマイナス要素も考えますよ、絶対に。

hiiro2
質問者

お礼

yasarkyさん、ご意見ありがとうございます。 そうなんです...皆さんから貴重なアドバイスを頂くたびに お菓子というもののアイデアを守ることの難しさを 感じています。 まず特許や意匠で権利を守ることを考え、 それでもダメなら、不正競争防止法を利用するという 2段構えがいいようですね。 ただし、双方に弱点もあり双方の良い点や悪い点を 把握したうえで利用すべきだと感じました。 そして、確かに大手は真似することによる信用の失墜も考えますよね。 大手側にも真似することに対して大きなリスクを伴いそうです。 とても勉強になりました。ありがとうございます。 お菓子のアイデアを守ることが難しいことを認識させていただきました。でも、何もしないことや何も知らないことが良い結果を生むとは 思いません。皆さんの温かいアドバイスを参考に行動してみようと 思います。 アドバイスを下さった皆さん、ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

横から水を差すようなことにならねばいいがと思っているのですが、別の考えがあることも承知しておいて下さい。 確かに、商品の模倣を防止するためにはNO2でおっしゃられるように、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権を利用する、不正競争防止法(形体の模倣防止)を利用するなどの方法があるでしょう。 しかし、これらの方法は貴方の必要としているお菓子(食べ物)に関する侵害を防止するためには必ずしも有効とは考えられないのです。 何故なら、お菓子が売れるのは、組み合わせのアイデアや見た目や作り方にあるのではなく、品質(味)、値段、安心安全、お店に対する信頼などだと考えるからです。極端に割り切った言い方をすると、味(品質)です。味は、その食品を提供する人の工夫(ノウハウ)の塊(かたまり)のようなものです。 食べ物の味を、前に述べた方法で保護しようとするのはかなり難しいと考えています。 六花亭のバターサンドやストロべりーチョコをまねるのは貴方が言われるように簡単かもしれません。しかし、六花亭が提供している品質(味)や値段で提供する真似が出来るかといえば難しいのではないでしょうか。六花亭は絶対に真似が出来ないと考えているのではないでしょうか。その秘密は、長年研究・工夫してきたノウハウの蓄積に自信があるからと考えられます。 そこでどうすべきかですが、月並みかもしれませんが、お客さんに喜んでもらえるお菓子の提供に工夫を重ねる。誰もが真似できないものに仕上げる、その工夫(ノウハウ)を秘密にして固く守る。これが一番だと考えます。

hiiro2
質問者

お礼

「横から水を差す」なんてとんでもない。貴重な意見ありがとうございます。 お菓子に限らず食べ物に関する模倣の防止は想像しているより 難しいようですね。数字などではっきりとあらわす事が難しい「味という感覚」を保護することになるからでしょうか。 一旦、作り上げたものでずっと行くというよりはそこに工夫を重ね 真似してもついてこれないような信頼を得ることが一番大事なのかも しれませんね。 ありがとうございます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

模造品をふせぐために、不正競争防止法を活用して模造品の差し止めやそれによる被害への損害賠償を求めることはできるかと思います。 (参考;経済産業省のサイト、『被害に遭ったら-権利侵害とは-自社製品の模倣品・海賊版を見つけたとき {政府模倣品・海賊版対策総合窓口}』) 素材の組み合わせ方や構造についての実用新案権でも良いのですが、すぐに登録されるものの、それに独占権を与えるほどの技術的価値があるかどうか、という特許庁の評価はあらためて求める必要があるうえ、それで独占できるという結果になるかどうか見通しがつきにくい、という弱点があります。 形状に関しての意匠権や、名前に関しての商標権なども取得できますが、これだけではレシピの変更や形状の変更をされると、別名で類似品を売られてしまいます。 製法に特徴があって、その製法をしないと実現できない、というものであれば、特許を取得する手もあります。その場合、その製法でないとこういう素材がつかえないとかこういう形状が実現できない、というところを十分に解説した説明文が必要な上、そういう技術が今までになかった、ということを特許庁が認定してくれないといけません。(おまけに、すでに自分が発売していると、すでに公開された技術とみなされて、既存の技術として特許が認められなくなってしまうジレンマがあります) そういう技術・製法の特徴がなければ、冒頭にあるような不正競争防止法による対応が一番迅速で融通がきく制度かと思います。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/find.html,http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/index.html
hiiro2
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 正直、私が疑問としていることのほとんどを 一度に解決するような回答でびっくりしています。 私の商品は特許というほどではないとは思っています。 実用新案権ならという考えはあったのですが、 実用新案権にはそのような弱点があったのですね。 意匠権や商標権にも・・・。 ただ、権利行使にはハードルがあるものの 「実用新案登録済み(?)」といった表記が 模倣品の製造を抑止するようなことになるのでしょうか。 (そもそもこのような表記はしない?) trytobeさんのおっしゃるとおり、 不正競争防止法を利用した対応が 融通がききそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

六花亭のような 有名ブランドを立ち上げられるかがポイントです。 まねされても 元祖であることの強みと 他社が類似品を宣伝してくれる 強みがあります。 まずは、他社がまねされるような 有名ブランドを確立しましょう。 そのあとで追随されない独自商品を 展開すれば独走できます。

hiiro2
質問者

お礼

他社が類似品を宣伝してくれる・・・ 強みとしてそういう考え方もあるのですね。 考えませんでした。 そのあとで追随されない独自商品の展開ですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。