- 締切済み
援助交際・被害者?
援助交際について社会問題化されて久しいですが、 「被害児童」という呼び方にどうしても違和感を覚えます。 ・強制されたわけでもなく:本人の意志でむしろ積極的に募集している ・何か被害に遭ったのか:金をもらっているので得をしているのでは? ・仮に強姦などの被害に遭ったら:路上を歩いていて拉致されて強姦 とは比較にならない。いわば自業自得 被害者呼ばわりするから反省することもなく、 「誰にも迷惑をかけてないから」と開き直ってなくならないのでは? 殺人などの重大犯罪も14歳まで刑事罰が引き下げられたのと同様に、 児童売春についても児童も罰すればいいと思います。 どうして、「被害者」扱いするのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
児童n被害者扱いがおかしくて、罰せられるのが良いと思うなら、 社会を動かし、法を改正してください。
- jacta
- ベストアンサー率26% (845/3158)
> 日本の場合は、多くが本人の意志だと思います。 信用できる統計がない以上、想像の域を出ませんね。 であれば、仮に少数派だとしても、実際に被害に遭っている児童を救済する法的根拠は重要です。 ハニートラップを防ぐには、スパイ防止法など、もっと強力な法的根拠が必要だとは思います。 ちなみに、日本はスパイ天国といわれるように、活動しやすさといい、工作活動を行う目的といい、ハニートラップは世界的に見ても多発地域だと考えるべきです。
- jacta
- ベストアンサー率26% (845/3158)
売春だと分かりにくいですが、覚醒剤の密売人や運び屋に18歳未満の児童が関わっていた場合、やはりそうした児童は一種の被害者だということはよくわかると思います。その意味では、売春の場合も同じことが言えるのではないかと思います。 児童売春は、いわゆる援助交際だけではなく、大人に強制されている場合もあります。強制ではないとしても、国家的イデオロギーによってハニートラップの刺客として使われることもあるでしょうから、それらはやはり被害者だといえます。
お礼
日本の場合は、多くが本人の意志だと思います。 強制するのは成人女性の場合でも罰せられます。 児童売春を罰するなら、大人だけでなく児童も罰するべきで、少年院行きにして更生させるべきです。 調書を取られて放免では、自戒して止めることはないと思います。
- sutesute
- ベストアンサー率27% (24/86)
こんにちは。 NO.1さんの回答のとおりなんですが。 児童に対し、罰則を与える必要があるのでしょうか? 刑事罰よりも、補導し更正させていくべきでしょう。 重大犯罪と明らかに違うところは、児童は法をおかしているが 被害者がいない事です。 買春した大人は刑事罰をうけますが、被害者ではありませんよね。 ちなみに売春防止法では、児童・大人の区別はありませんので、 同じ処罰が適用されています。しかし、売買春行為は禁止されている ものの(第3条)売買春行為そのものに対する罰則はありません。 本人が処罰されるのは以下の場合(6ケ月以下の懲役又は1万円以下の罰金)(第5条) ・売春目的で公衆の目にふれるような方法で勧誘すること ・売春目的で売春の勧誘するため,公共の場所で身辺に立ちふさがりつ きまとうこと ・売春目的で公衆の目にふれるような方法で客待ちし,広告その他の類 似方法で売春の誘引すること 売春行為にたいして、日本は管理売春をおこなっている者を取り締まりの対象とし、売春をおこなった当事者については保護更正を目的にしています。 個人的には児童買春した大人には怒りを感じ、売春した児童には適正な教育を受けてこなかったんだと哀れみを感じます。
お礼
売春防止法が、単純売春を罰しないことは知っています。 児童売春をなくすためには買う大人だけでなく、売る児童も罰しなくてはならないと思います。 強制されているわけではなく、自己の意志で積極的に勧誘をしているのですから、法律上判断能力がないということと現状は乖離していると思います。
行為の是非を判断する能力や行動を制御する能力が低いと判断されているから。
お礼
おかしな解釈ですね。 重大犯罪では判断能力が乏しくても刑事罰を課される。 18歳以上になったら、法律上判断能力があると見做されて、罰せられないのもおかしいですね。
お礼
話が横にそれています。 スパイと援助交際のどこに関連性があるのですか?