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皆勤手当について

質問させて頂きます。私は3ヶ月前からある職場でアルバイトをしているのですが、バイト契約の時に「皆勤手当」として毎月3000円ありという規定、そして「休日」は日曜・祝日という旨が書いてありました。過去2ヶ月間はきちんと毎月皆勤手当3000円を頂いていたのですが、今月になり、職場の忙しさのため、本来休日である3/11(日)に出勤するように言われ、もし出勤しないと、皆勤手当は出ないと言われたので皆勤手当欲しさのためにやむをえなく出勤しました。もちろん3/4(日)に休んでから3/18(日)まで二週間休みがないことになります。 このように「皆勤手当」というのは、休日以外全部出勤すればもらえるものではないのでしょうか? それとも今回のようなケースは仕方がない事なのでしょうか?ご意見よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 11日の出勤指示が、貴方の同意を得ていないのであれば命令としては無効であり、休んだとしても欠勤にはならず、よって皆勤手当を請求できたと考えます。  そもそも休日に労働させるにはいわゆる36協定と就業規則が必要です。しかし両者があっても、休日に労働させるには労働者の個別的な同意が必要と考えます。なぜなら、使用者の一方的な命令による休日出勤義務を認めてしまうと、労働者は休日の予定(例:旅行)などを立てることができなくなり、労働者の人間らしい生活が成り立たないからです。

  • hisa34
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回答No.3

>このように「皆勤手当」というのは、休日以外全部出勤すればもらえるものではないのでしょうか? 普通は(常識的には)そうですよね(この会社は普通ではないのかも知れません)。 >今月になり、職場の忙しさのため、本来休日である3/11(日)に出勤するように言われ、もし出勤しないと、皆勤手当は出ないと言われたので皆勤手当欲しさのためにやむをえなく出勤しましたもちろん3/4(日)に休んでから3/18(日)まで二週間休みがないことになります。 休日出勤は1.35倍の割増賃金をもらえるのですよね? 問題があれば、会社所在地の労働基準監督署に行って相談してみてください(勿論私に補足質問していただいても結構です)。

  • password
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回答No.2

特別にボーナスを出したりした 従業員への優遇措置は 違法でも何でもありません。 そして 『皆勤なら 金を出す』は別段違法行為にもならず それを公表しても 何ら問題はありません。

  • password
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回答No.1

通常、皆勤手当は存在せず 貴方の会社規定に則る特別な優遇措置となるので、 貴方の会社の規定が全てになります。

php1234
質問者

補足

password様、お返事ありがとうございます。視点の方向が変わるかもしれませんが、私が現在のアルバイトを始めるきっかけは、あるアルバイト雑誌です。そこには「皆勤手当3000円」と規定欄にかいてあったのですが、これは違法ではないのでしょうか?