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在留資格の申請がしっかりと下りるかどうか心配です
3月上旬に半年前からお付き合いしている中国人の男性と籍を入れました。 実は親から籍を入れることを反対されていたのですが、二人で籍を入れました。 彼は留学ビザで日本に来ていましたが、今月でビザの期限が切れるため更新をしなければなりません。しかし、昨年は彼の家庭の事情で学費を払うことが困難になり休学をしておりました。休学をしている期間、日本でアルバイトをしてお金を貯めていました。ところが知り合いから、休学している間に帰国しないで日本で働いていることで、留学ビザが下りないと聞きました。そこで、話し合った結果、お互い将来のことを考えて入籍をすることにし、ビザを結婚ビザに変更しようとなりました。 彼は現在大学に提出した復学届けが受理されたので、復学する予定です。 在学証明書も取得し、提出義務の資料はすべてそろえて入管に変更申請を出しました。 私が不安なのは、それがしっかりと許可されるかどうかという点です。 まず、審査の段階で私の両親に確認の電話や通知が来るのでしょうか?そしてもし反対された場合には不許可になってしまうのでしょうか? また彼が休学をしていたという経緯がありますので、そのことを調べられて、不許可になるというケースはありますでしょうか? こういった事例で不許可になるかどうかが心配です。 また審査期間はどれくらいかかるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、現に有効な在留資格があり、それが失効もせず、また取消しにもなっていませんので、この点での違法性はありません。また、在留資格の変更申請手続自体、入管の定める書式での手続ですし、審査中でもあることから、この点には違法性はありません。留学の在資での就労可能時間を超過していないか、就労禁止職種に就いていないかという点ですが、質問者は触れていませんので分りません(質問者の質問内容および懸念事項に直接関係しない限り、答える必要もありません)。 >休学している間に帰国しないで日本で働いていることで、留学ビザが下りないと聞きました。 成績不良であるか、出席状況が不良である場合、在資の延長が認められないことがあります。 >私が不安なのは、それがしっかりと許可されるかどうかという点です。 >まず、審査の段階で私の両親に確認の電話や通知が来るのでしょうか?そしてもし反対された場合には不許可になってしまうのでしょうか? 電話連絡や現地調査(近所への聞き込みや、近隣交番への照会)があることもあります。ご両親の反対や婚姻の事実を知らないという場合、追加調査があることもありますし、著しい場合には不許可になることもあります。ただし両親が反対したといっても、それは総合的判断の中の一要素です。「両親が反対しているから不許可」というほど、今の入管も短絡的ではないと思います。が、こればかりは担当する審査官による部分も大きく、両親の反対にウェイトを置く審査官もいます。 不利なことでも隠すのは得策ではありません。後でばれると(判明すると言ってもよいかも)、「可愛げのない奴」との心証を審査官に持たれ、それが不利な結果に作用することは多々あります。
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- you-go
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昔に配偶者の婚姻ヴィザ申請に同伴した女性の話です。入国管理のカウンターにて必要書類を提出したところ、入管指定の「日本人配偶者の親による結婚を認知する手紙」は提出されていませんでした。係りの方に「手紙がありませんねぇ」と言われたのに、その女性は「私は成人し日本国民憲法で認められた婚姻の自由においてこの人と結婚したのです。私の婚姻に親の許可書が何故必要なのでしょうか?」と問い返したそうです。速やかに係りの方は「提出は結構です」と手紙無しの書類一式で手続きを始めたそうです。彼女の場合、多分に「しっかりした」「きちんとした」人格とのイメージを周囲に与えるタイプの人でしたので、人格的判断も相まってこの様な対応になったのかも知れません。いずれにしても本人の自由意志にて通常の婚姻生活を営む目的での婚姻に他人の許可が要るのは理解できません。その傍ら、婚姻ヴィザ目的の偽装に近い婚姻関係を結ぶ人も全く居ない訳ではないのも事実です。親の認可について咎められたなら、件の女性の様に申し入れされるのを提言します。 さて、恐らく「婚姻」に掛かる事ですから認可される方向だろうと個人的には思います。少なくとも婚姻は届けられている以上、事実ですから。 復学されたとの事ですから、就学ヴィザの取得も可能であったのでは?と想像いたします。中国人配偶者さんの休学について入管に報告が入っているのでしょうか? また報告が入っていたとしたらやはり学校からの連絡なのでしょうか? 留学生となればそれぞれの学校で留学生担当として少々詳しい方もお見えかと思います。その担当者と話されるのも一案かと。学校からの報告or第三者からの報告をなくして入管がどの様に休学の事実を把握するのか、考えたいですね。 異国籍婚においては、何かの按配で国外退去命となる可能性が常に付きまといます。相手国によっては日本人配偶者が日本国籍を維持できないこともあるでしょう。娘を海外に住まわせる、この距離が御両親さんにとっては体の一部を持って行かれる程の「痛み」となり得るかと。御両親さんの胸の内を思うと一概に賛成できないのは当方は理解致します。老婆心ながら御両親さんとは再三再度 話し合いを重ねて理解して貰う事をお願いしたいです。御両親さんのサポートが得られれば申請等にも多少の差異が生まれるかも知れません。 尚、NO1さんの書き込みの通り、全く違法性がないと読み切れない事案の為、利用規約第9条(2)に抵触する事を懸念します。その為に明瞭に申し上げる事が憚られます事、御了承下さい。なお、過去に質問者さんと類似の立場の方からの質問がありましたので、参照に添付させて頂きます。駄文を綴りましたが、思い描く結果が質問者さんに訪れます様に。
- h2go
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あなたの質問を読むと在留資格喪失しているので結婚して在留資格を不当に取得しようとしているように読み取れます。 よって本来なら在留資格喪失により不許可が妥当な判断と思われます。