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標識4
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自転車横断帯 道路交通法第63条の4第2項 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分については、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 つまり、自転車が降りずに走行できる場所であるが、歩行者がいる場合は徐行しなければならず、歩行者が歩いてはいけないという規定もない。
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- E-mi
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回答No.3
自転車横断帯です。 道路交通法第2条 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 自転車はここを通らねばなりません。 歩行者はここを通ることもできます。 歩行者と自転車では歩行者が優先となります。 自転車は、車道を走行して交差点に差し掛かった場合においても、交差点内に自転車横断帯がある場合は、この部分を走行しなくてはいけません。
- pixis
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回答No.1
確かに自転車用横断道です。 しかし、別に歩ったっていいんじゃね? です。 自転車は基本的には歩道を走ってはいけないので 横断「歩」道は走れません。 でも、いいんじゃね? です。 まぁ、あんまり世の中かたっくるしく考えずに アソビのある生活しましょうや!