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道路標識の意味

自動車を運転していてよく分からない標識を見たので、意味を教えてほしいのですが、 ある施設の駐車場の出口が、すぐ、90度で車道に面していて、正面に普通の横長の信号機があり、下に白い補助版で「自転車専用」と横書きしたものが付いているのですが、これは、「自転車のための信号で、車は左右確認して行って良し」なのか、「歩行者は渡ってはダメ」という意味なのか・・・? もう一つは、よく見る矢印をU字に折り曲げた形を斜線で打ち消してある、「転回禁止」の標識ですが、Uターンではなく、丁度その場所で、中央線分離帯の切れ目の、右側にある施設の駐車場に右折する形で入るのは良いのでしょうか?  いろいろ調べたのですが、分からないので教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

質問(1) 「信号機があり、下に白い補助版で「自転車専用」と横書きしたもの」ということですが、道路交通法ではこれはまさしく「自転車専用」であり、歩行者、自動車はこれに従う必要はありません。余談ですが、あなたがその駐車場を出る際、歩道や路側帯を横切る場合には「一時停止して、歩道を渡る歩行者等がいないかどうか確認して」かつ「道路を通行中の車がいないか確認して」からでないと行ってはいけません。 質問(2)「転回禁止」と「車両横断禁止」の標識をごっちゃにしていますね? 法25条から明記してあるこの2つの標識はまさしく、「転回禁止=U-ターンのみ禁止」と「車両横断禁止=右側のお店や駐車場に入るため、右にいってはいけない」ということです。 したがって、この転回禁止の標識のある場所では「その場所で中央線分離帯の切れ目の、右側にある施設の駐車場に右折する形で入るのは良いのでしょうか?」という質問にはYESです。 ただし、第25条の2により「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」ともありますので、標識のあるなしにかかわらず、右折、横断、転回又は後退という行為が他の交通にとって迷惑となった場合にはは交通違反となりますのでご注意を・・・。 ちなみに私だったら、ここは避けてあえて横断はしません。これが運転手の安全運転義務(第70条)です。

nonoko12
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。今まで何となくそうだろうと思っていましたが、万が一を考え、両方とも遠慮してました。 これから自信を持って運転できそうです。

その他の回答 (2)

  • morito_55
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回答No.2

T字路の突き当たりに、駐車場などの出入口がある場合、よく「自転車専用」の信号を見かけます。 よく勘違いして、信号が変わるまで待っている車がありますが、信号に従う必要はありません。 あくまで、自転車専用ですので、車は、いつでも右左折ができます。 車からすると紛らわしい信号ですが、信号に従えば、安全だとは思いますけど、車が全然来ていないのに待たれていると、ちょっとイライラしますよね・・・。 「転回禁止」でも右折は大丈夫です。 「転回禁止」の道路でも「右折禁止」の標識がなければ、交差点で右折できますよね。 これと同じ考えです。

nonoko12
質問者

お礼

回答有難うございます。私は、一箇所しか知らないのですが、そこでは、結構みなさん、青信号を待たれているので、私も後続車がいないことに安心して、念のために待っていました。これからはスピーディーに出られそうです。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

「自転車専用」となっている信号は、T字路となっているはずです。 他に歩行者用信号も併設されているはずです。 この場合、駐車場の出口からの車は規制されません。 通常、一方通行がある交差点にありますね。 Uターン禁止の標識のある場所では、あくまでもUターンだけが禁止です。 右折禁止をなっていなければ右折可能です。

nonoko12
質問者

お礼

有難うございます。これからは安心して、運転できます。

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