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店舗売却について

定期借地権付の土地にこちらで店舗を建てました。店を売りたいのですが、可能でしょうか。  借地権20年。現在7年半。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

地主の承諾があれば、借地人が借地上の建物を売却することは出来ます。 建物の譲渡は借地権の譲渡を伴いますから、無断で譲渡すると民法612条の規定により契約解除の事由とります。   又、地主の承諾を得るために、承諾料を支払うことが慣例化しています。 承諾料は、借地権価格(地価の6割前後)の10%程度です。 なお、地主が承諾しない場合は、裁判所に許可を求めることも可能です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko05.html
kenyu
質問者

お礼

 kyaezawaさん、早速の回答をありがとうございます。 とても専門的な、内容で、分かり易く、説明をして頂いて感謝しております。心がすこし、落ち着きました。  参考とさせていただきます。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

想定される当該店舗賃料相当額から、支払い地代の実額を控除し、それに借地権残存年数(月換算)分を乗じた金額を上限とした価格でなら、市場性は出てくるのではありませんか? それに、保証金額と建物取毀費用、並びに建物躯体の劣化程度を加減して勘案する必要がありますね。 公正証書による事業用定期借地権で、建物買取請求権も、契約更新も、再建築による期間更新もないのであれば、買主にとっては、経済的な効用は一般の建物賃貸借と変りません。むしろ、購入に伴う買主のリスクを考慮すると、上述価格から、相当の減額が求められるのではないでしょうか?

kenyu
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。 こんなにも早く回答が得られるとは思いませんでした。  参考になり、一歩先に進める気がします。 ありがとうございました。

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.1

借地権の譲渡は可能です。 ただ、定期借地権上の建物という場合、借地の期間満了に伴い建物を壊さなければなりません。 そのため建物は残りの年数が浅くなってくると、建物そのものの所有権の価値も下がるので、決心ができたらあまり欲を出さず、速やかに売却しましょう。

kenyu
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。 なるべく早く結論を出したいと思います。 ありがとうございました。

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