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外国人配偶者の世帯扱い

私はアメリカ人の夫と結婚してますが、両親の事情で私だけ日本に帰国します。学業が理由でアメリカに残る夫とは離婚はしませんが、当分は別居という状況になります。 私の戸籍謄本には夫の名前がいっしょに記載されていますので、私が住民票を登録した時点で私は夫を世帯に加えなくてはいけないのでしょうか。もしも夫が私の世帯扱いになる場合、住民票を移さない夫にも国保税、市民税や国民年金などの義務が発生するかどうかは気になります。 実際に夫が日本に居住する際には外国人登録などの手続きも関わってくると予想されますが、そうでない場合の課税の仕組みも知りたいので、ご回答をよろしくお願い致します。 

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>私の戸籍謄本には夫の名前がいっしょに記載されていますので 外国人は日本の「戸籍に記載される者」にはなりません。単にあなた個人の戸籍の婚姻事項にあなたの夫としてご主人の名前が載っているだけです。 >私が住民票を登録した時点で私は夫を世帯に加えなくてはいけないのでしょうか。 その市区町村に居住していない人を住民登録に入れることはできませんし、そもそも外国人は住民登録はできず外国人登録になることはご承知のとおりです。 例えばご主人が日本人であっても、海外単身赴任していれば海外転出届を出して住民登録から除くことになります。その場合の妻子の住民票の写しを見ると母子家庭のように見えますが、住民票は居住実態に沿って届け出るものなのでそれでいいのです。 >住民票を移さない夫にも国保税、市民税や国民年金などの義務が発生するかどうか 発生しません。 >今後わたしが確定申告をする際、夫を配偶者控除として申請することも出来ないということでしょうか。 ご主人が学生であなたが送金しているのならば申請はできます。生計が同じとみなされますので。 >配偶者控除における配偶者の定義は「配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者」となっていて、世帯に関しては述べられていないので 世帯は税法上あまり関係ないので述べられていないのです。ただ扶養控除などのときに、同じ世帯であると「生計を一にする者」の証明が簡単です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

日本人は住民登録され「住民票」がありますが、外国人は住民登録ではなく「外国人登録」で住民票というものはありません。 ですので、ご主人が日本にいたとしても、貴方の世帯の住民票にご主人が記載されることはありません。 >夫が私の世帯扱いになる場合、住民票を移さない夫にも国保税、市民税や国民年金などの義務が発生するかどうかは気になります。 いいえ。 ご主人が日本にいて外国人登録されていれば、国保に加入し市民税の納税義務も発生しますが、日本にいなければその義務はありません。 税金上の扶養や配偶者控除は住民登録がどうなっているかは関係ありません。 実態がどうなっているかです。 ご主人が外国にいても、収入がなく貴方が送金をしていれば「生計が一」ですので配偶者控除を受けることはできます。 それには、送金証明などの書類が必要になります。 必要書類など詳しくは税務署に確認されることをおすすめします。

ym2162
質問者

お礼

よくわかりました。日本の行政の仕組みは一つ規則のもとではなく、細やかな複数の見方で成り立っているものだと改めて感心しました。ご回答ありがとうございます。 >税金上の扶養や配偶者控除は住民登録がどうなっているかは関係ありません。 >実態がどうなっているかです。

回答No.1

まず戸籍と住民登録は別物であり、「世帯」というのは住民登録にかかわるものなので「戸籍に記載がある」ことと世帯構成は別です。 住民登録なので日本に居住していないご主人を世帯に入れることも世帯主にすることも出来ません。 よってご両親と同居されるならご両親と同じ世帯にするか質問者さんが世帯主として別世帯にするかのどちらかです。 ご主人は日本国籍でもなく日本に在住もしていないので日本国内の税金は関係ないでしょう。(日本国内に不動産などを所有していれば別ですが) ご主人が日本に居住されたら外国人登録をし、その後、質問者さんの住民登録に「世帯主」として記載することは出来ます。

ym2162
質問者

お礼

ありがとうございます。とても明確に説明してくださり、助かりました。日本の両親とは同居になる予定ですが、世帯は別にするつもりです。帰国後しばらくは経済的にきつい状況が予想されるので、日本に住まない夫の存在が私の課税条件にどのように影響するのかどうか学びたいと思いました。 >ご主人は日本国籍でもなく日本に在住もしていないので日本国内の税金は関係ないでしょう。 ということは、同様に今後わたしが確定申告をする際、夫を配偶者控除として申請することも出来ないということでしょうか。(日本だけでなく米国でも現在は有りませんが)配偶者控除における配偶者の定義は「配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者」となっていて、世帯に関しては述べられていないので、今のところよくわかりません。いずれにしても、日本に在住していない外国人配偶者にはやはり関係のないことでしょうか。また、新しい質問になってしまいましたが、何かご存知でしたら、アドバイスお願い致します。

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