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口約束で貸し、「借りた覚えがない」とメールがきました

突然の質問失礼します。 彼氏に口約束で40万を貸してしまい、最近別れましたが急に「1万円は借りたけど、それ以外は覚えがない。警察に行きたければ行けばいい」という内容のメールが届き音信不通になってしまいました。 貸した当時に彼は交通事故で相手から物損の保険金が45万下りるから、それで返済する、ということで保険金の承諾書の控えと、その振込先の銀行のカードを私に預けました。 しかし、保険会社に問い合わせてみると、保険金は私がお金を貸す前にすでに支払われていて、教わったカードの暗証番号も違うものでした。 借用書もなく、現金手渡しで貸したため証拠もなく、相手は知らないと言っています。 自分が信用してしまって安易にお金を貸してしまったことに非常に反省しています。 何かお金を取り返せる手段はないでしょうか?ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします

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  • ma-fuji
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回答No.3

文書を交わさず口約束でも法的に効力はあります。 しかし、相手がそれを認めないとなると証拠が必要になります。 とりあえず、ダメもとで「内容証明」を出してみればいいでしょう。 参考 http://www.naiyousyoumeiya.net/kutiyakusoku.html

kamr
質問者

お礼

参考URLまでご丁寧にありがとうございます。 どうも過去にも何度か同じような事をして周囲からお金を借りているらしく、法的な事情も多少知識があるようなので無反応である可能性も高いですが、何もしないよりは諦めがつくまで手を尽くしてみようと思います。 内容証明、調べて出してみようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • makookweb
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回答No.5

>どうも過去にも何度か同じような事をして周囲からお金を借りているらしく、 との事であれば、被害者を集めて被害者の会を作り 警察に詐欺で訴える事を伝えてみてはいかかでしょうか? 訴えられるのが嫌で返済する可能性もあるかと思います。 ただし、それなりに本気を見せないといけませんね。 (他の被害者に方たちに連絡を取って、訴える気が有ることを署名してもらうとか)

kamr
質問者

お礼

他にも被害者いると思うのですが、私は直接合ったこともないので苦労するかもしれませんが、頑張ってみようと思います; 被害者の会は、思いつきませんでした ありがとうございました!!

noname#155097
noname#155097
回答No.4

相手が何歳か知りませんが、 そういう時は相手の親に相談するものです。 「このまま知らぬ存ぜぬと言い続けるなら法的手段をとる」旨の 内容証明を配達記録つきで送りつけるのも 脅しとしては効果的です。 まずは、後々のために借用書を書かせるところから始めてはいかがでしょうか。

kamr
質問者

お礼

相手は22歳で、今は実家ではなく現彼女の実家に住んでいるようです。 借用書を書かせようと、持って行ったら「そんなの書かないよ」とつっぱねられ、録音もしていたのですが厳密な数字は出していなくて「お金は返すよ」と言っていただけ、の後『1万は借りたけど~』というメールがきました; 録音してるのも知ってたということなので、今から1万以上の借用書を書かせるのは難しいかもしれません。 しかし配達記録つきの内容証明を送ってみたいと思います。 詳細なアドバイスありがとうございました!

  • hiroi
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回答No.2

この場合は、残念ながら取り返せる手段はありません。あるとすれば違法な手段しかありません。そうすれば、自分の損失が大きくなるだけで何も実益はありません。 これを今後の人生のための授業料と思って、諦めることです。今後のより良き人生を送るように前向きに進めればいいです。 彼は必ずこれに見合った損害をこうむることになりますから無視すればよろしい。

kamr
質問者

お礼

違法な手段も多少考えたのですが、相手が詐欺者だからといって私もそうなる必要はないと思い、留まりました。 今回のことで、もう二度と人にお金を貸すのはやめようと思いました。 しばらくは引きずると思いますが、早く忘れて前に進みたいと思います。とても励みになりました。ありがとうございました!

noname#252929
noname#252929
回答No.1

・相手が認めていない事。 ・証拠が無い事。 残念ですが、相手から貴方の妄想である。 と言われても、何も証拠が無い以上、反論する事が出来ません。 諦めるしかないでしょうね。 裁判を起こしたところで、証拠が無ければどうにもなりません。 貴方は引き出した記録があり、相手が、自分の口座に入金した記録があったとしても、その2つを繋ぐ手段がありません。(振込みなら証拠として残りますけどね。) 貴方が下ろしたお金は勝手に自分で使ったのでしょう。といわれ、相手の入金記録は、他の人から借りたんだとか言われたら、それ以上追及のしようも無いのです。

kamr
質問者

お礼

やはりそうですね。 色々調べたのですが、やはり証拠不足で相手もしらを切っているので警察に相談しようと、裁判を起こそうと上手くはいかないようですね; 授業料だと思って諦める方向で考え始めています。 ご丁寧な回答ありがとうございました!

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