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地方自治体が自治会の投票啓蒙活動を拒否する理由は?

私の住んでいる自治体では、選挙の投票所毎に投票率が広報で発表されます。自治体内に10数か所ある投票所単位ではいつも下位の地区であるため、自治会役員から提案があり、自治会で投票を促進する啓蒙活動を自発的に企画し自治体に事前相談しました。 しかし、自治体はこれを拒否、「選挙管理委員会がやっているから自治会単位では、投票率向上のの啓蒙活動をやる必要はない。」との見解を示し、門前払いです。 自治会が自発的に企画した啓蒙活動を拒否する理由は何でしょうか。 公職選挙法に違反する可能性があるなどの法的な理由やガイドラインがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

ガイドラインは無いはずですが、公職選挙法抵触する可能性はあります。 たいてい、自治会は地元出身の特定の議員に近く、かつ自治会長自身が特別職公務員である場合が大半です。 自治会役員側は公平中立な立場で投票啓発活動を行っているつもりでも、住民の全てがそのように見るとは限りません。 以前、自分の地区でも、自治会での高齢者の投票呼びかけに始まり、役員が投票日に送迎したりまでしたことがありましたが、送迎するある役員が特定の候補への投票を呼び掛けるなどの事例が発覚したため(幸い公にはなりませんでした)それ以来は行っていません。 せいぜい、同報無線で投票を呼び掛ける程度です。 これなどは極端な事例ですが、自治会活動というものはそもそもオフィシャルというよりはパーソナルな御近所関係の積み重ねですので、選挙という徹底してオフィシャルな感覚を要求されるイベントにかかわるには相当の管理努力が必要です。 単独の自治会としては自分の自治会の管理に自信があっても、自治体からすれば全ての自治会がおなじ活動を並行して行う場合にそれをチェックする必要が出てきますので、余計なリスクを増やすように思えるのかもしれません。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

基本的に、市町村の議員は地盤があります。 また、自治会の役員・元役員が議員になっている例が多くなっています。 ですので、自治会の投票促進=特定議員の支援になる場合があるので、選挙管理委員会が行うイベント等以外で実施する事を自治体が奨めるわけにはいきません。

回答No.1

 大変、立派な自治会活動があるようで、羨ましい限りです。願わくば、村八分などを起こさないような自由権を尊重できる自治会であってほしいと思いますが・・・・  自治体は選挙活動に関しては、選挙管理委員会という窓口で行政活動を行います。選挙に関する事務は、選挙管理委員会(中央選挙管理委員会)の管轄で、これらは立法権(地方議会)が選定し、権利の正当化が行われていますが、現実には、行政側が行っているのが現実です。  つまり、建前的には、行政権から一定の距離を置くべき選挙管理委員会が行政権と強く繋がっていることは政治的に問題であるとも言えます。  従って、行政権が選挙に深く関与することを避ける建前論から、行政側は面倒な選挙啓蒙を避けるようです。  ただし、中央選挙管理会という中央政府の選挙管理機関の命令は別物で公職選挙法における正当性があります。  極めて単純に理由を説明すれば、選挙啓蒙活動には行政権の決定権がないことに尽きます。  あくまでも選挙活動は法的正当性のある手続きによってのみ正当化され過剰な権力の介入を避ける必要性があることも原因でしょう。  ただ、自主的啓蒙活動である自治会活動を制止する権限は地方自治体にも国政にもありませんので、公職選挙法の射程内での選挙啓蒙であれば全く問題がありません。  むしろ、そのような啓蒙活動が草の根として日本で馴染むことを期待しますし、  そのような草の根の選挙活動を前提にした地方政治の実像こそ、日本に必要な地方分権の考えだと思います。  厄介事である選挙活動は行政権にとっては、「関わりたくない」対象なので、対応に違法性はないと言えるかもしれません。  従って、選挙管理委員会そのものに相談することが筋ですので、そちらに相談してください。  それでもダメなら、中央選挙管理会に問い合わせしてください。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100145&dispgrp=0210