• ベストアンサー

個人銀行について

自分の持っているお金を銀行より安い金利(例えば3%)で友達に貸して儲けることはNGですよね? 友達の定義も曖昧で、近所の困っている人も含めてしまったら個人的な銀行になるかもしれません。。 また、利息に対する税などを申告しなくても分からないような気がします。 こんなことして儲けてる人って結構いるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・自分の持っているお金を銀行より安い金利(例えば3%)で友達に貸して儲けることはNGですよね? OKです。なお業として貸し出すのでない個人間では、出資法で年利個人間  年109.5% まで合法です (゜O゜;) ・友達の定義も曖昧で、近所の困っている人も含めてしまったら個人的な銀行になるかもしれません。。 なりません。手広くやると、金融業の届出必要になるが(^^♪ 銀行は 1 両替・為替等の扱い・・時代劇の両替商ですね 2 業として不特定多数から預金集め利子つけてあげ、貸し出して利子を取る、その差額で、儲ける者です。 銀行でない金融業者は、サラ金 とかですね。 利子は、年20万以上なら確定申告必要です。 知人友人に、お金貸して利子取る人もいれば、 個人経営の街金・金融業者もいますよ。 ※くれぐれも友情は、壊さんようににね(^-^)/ 友達の定義も曖昧で、近所の困っている人も含めてしまったら個人的な銀行になるかもしれません。。

その他の回答 (1)

回答No.1

登録を受けずに金貸しをすることは貸金業法違反もしくは出資法違反に抵触します。

関連するQ&A