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公務員厚生年金には適用事業所・事業主が存在しない?
かつての共済年金加入者であった人達(国家公務員、地方公務員、私学職員)は、 被用者年金一元化後は、厚生年金保険第2,3,4号被保険者となっています。 これらの共済組合員たる厚生年金被保険者においては、 厚生年金保険第1号被保険者(会社員等が加入する従来からの厚生年金)の場合とは異なり、 適用事業所や事業主の概念は存在しないのでしょうか? なお、健康保険被保険者証(会社員等が持つ保険証)とは異なり、 共済組合員証(公務員等が持つ保険証)には事業所名の表示がありません。
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厚生年金保険法第六条第1項第二号での定めで「国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの」は適用事業所です。 すなわち、国家公務員及び地方公務員は、厚生年金保険の適用事業所に属します。 ■ 被用者年金一元化後の厚生年金の被保険者の区分 ・ 民間被用者:第1号厚生年金被保険者(一般) ・ 国家公務員:第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済) ・ 地方公務員:第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済) ・ 私学教職員:第4号厚生年金被保険者(私学事業団共済[私学共済]) 一方、私学については、 (1)私立学校法第三条の定めによる「学校法人」が設置した事業所又は事務所 (2)私立学校法法第六十四条第4号の定めによる「私立専修学校及び私立各種学校のみを運営する法人」が設置した事業所又は事務所 (3)日本私立学校振興・共済事業団 自体 が適用事業所です。 私学であっても、上記1~3以外が設置した私学の場合には、第4号厚生年金保険に係る適用事業所とはなりません。 また、私学事業団共済[私学共済]にも属しません。 ただし、当該私学が法人であるなら、第1号厚生年金保険に係る適用事業所には該当します(一般的な民間の事業所、ということ)。 適用事業所である私学で働く教職員は、私立学校教職員共済法による私学共済(私学事業団共済)の加入対象者となります。 その場合には、当然の帰結ですが、厚生年金保険の適用事業所に属します。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> 公務員の場合、人事異動で加入する共済組合が変わる場合(組合の異動)があるんですよね。 あくまでも、地方公務員共済組合法における連合会傘下の共済組合間の異動、といった考え方(運用)がされるだけであって、地方公務員共済組合法全体の中でとらえると「同一」です。 同一の保険者(給付を実行する主体となる所 = 連合会)として考えることになりますし、適用事業所(給付の対象となる職員が働く所)としても「同一」としてとらえます。 地方公務員共済組合法の条文をひとつひとつ丁寧に見ていただければ理解可能なことですから、正直申しあげて、あなたの勉強不足だとも言わざるを得ないかもしれません。 地方公務員共済組合連合会(地方公務員共済組合法における連合会であり、地方公務員共済組合法に基づく各種給付を実行する主体)は、全国市町村職員共済組合連合会 + 傘下の64組合から成ります。 ・ 全国市町村職員共済組合連合会 ・ 東京都職員共済組合(1組合) ・ 地方職員共済組合(1組合47支部) ・ 都市職員共済組合(3組合) ・ 指定都市職員共済組合(10組合) ・ 市町村職員共済組合(47組合) ・ 警察共済組合(1組合49支部) ・ 公立学校共済組合(1組合47支部) > 東京都の職員の場合、基本的には東京都職員共済組合の組合員となりますが、教育庁(学校事務等)に配属されると東京都職員という身分はそのままなのに、東京都職員共済組合から公立学校共済組合の組合員へと異動します。 はい。そのとおりです。 配属先ごとに連合会傘下の各組合への加入要件が異なるため、適した傘下組合の組合員になるのです。 つまり、連合会傘下組合の加入要件の違いによって、組合員たる身分だけが異動します。 しかし、都道府県ごとの公務員たる身分としては異動がないわけで、東京都職員という身分は変わりませんよね。 ですから、まず、どの都道府県に所属しているのかを考え、次いで、その所属先での身分を見て連合会傘下組合の異動を要するか否か、を見るのです。 こういったことも、地方公務員共済組合法などでしっかり定められています。 確かに、細かくて複雑ではあるのですが、それでもなお、法令を丁寧に追ってゆけば理解できるものです。 ある種の慣れといいますか、コツを学ぶといいますか、日頃から根拠法令に当たる習慣をつけておくことで、法令独特の言いまわしや相互関係(例:法○○条の規定に基づく‥‥、○○であるときを除く‥‥などという書き方)も理解できるようにもなってきます。 このような専門的な質問をなさる、ということは、どうしても、根底に法令への基礎知識が必要だと思います。 にもかかわらず、法令の複雑さばかりを理由にしてしまうのは、失礼な言い方を承知の上で申しあげると、いささか安易な考え方になってしまうのではないか?と思わざるを得ません。 可能な範囲で結構ですから、勉強不足になってしまわないように願う次第です。
お礼
重ねて回答ありがとうございました。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済という「共済組合」には、短期給付と長期給付という給付事業があります。 短期給付が協会けんぽや組合健保などの「健康保険」に相当し、長期給付(共済年金)は、現在「厚生年金」に相当します。 これらの給付は「(共済組合の)組合員等」であることを前提にして行なわれるため、健康保険でいう「健康保険被保険者証」に代えて「共済組合員証」が用いられます。 この「共済組合員証」は所属する共済組合[傘下の各組合ではなく、おおもととなる、いわば本部としての共済組合をいいます]の組合員等であることを証することが目的であるので、個別の事業所名[傘下の各組合における各事業所に相当]を記すという概念はありません。 しかしながら、既に別途回答したように社会保険の適用事業所となりますので、何ら問題はありません。 心配はなさらないで大丈夫です。
お礼
改めて回答ありがとうございました。 適用事業所の概念は難しいですね。 一般企業に勤めている民間サラリーマンは、 転勤で協会けんぽや組合健保の加入支部が変わることはあっても、 異動によって加入する健保自体が変わることはありませんよね。 (もしかして、法律上は変わる場合もあり得るのでしょうか?) でも、公務員の場合、 人事異動で加入する共済組合が変わる場合(組合の異動)があるんですよね。 例えば、東京都の職員の場合、基本的には東京都職員共済組合の組合員となりますが、 教育庁(学校事務等)に配属されると、東京都職員という身分はそのままなのに、 東京都職員共済組合から公立学校共済組合の組合員へと異動します。 あまりにも複雑すぎて、私の知識では理解できない部分が結構あります。
- kitiroemon
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厚生年金に関しての適用事業所に相当するものはどの被保険者区分であっても存在します。 地方公務員についても、501人以上の職場かどうかで適用事業所の判別を行っていました。 今は、地方公務員に関してはすべて適用事業所に属しています。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/03.pdf 国家公務員には制度開始時からすべて適用されていました。 私学に関しては、適用事業所の職場もありますが、そうでない職場もあります。 下記サイトで適用事業所かどうか検索できます。 https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 健康保険に関しての制度は、今でも共済組合のままで従来通りです。保険証にはその共済組合名が記載されているかと思います。
お礼
ありがとうございました。 > 下記サイトで適用事業所かどうか検索できます。 このサイト、とても参考になります!
お礼
詳しい回答をいただき、ありがとうございました。 日本の社会保険システムは複雑怪奇で、社会保険労務士試験の合格者でも分からないことが沢山あります。(そもそも共済組合の詳しい仕組みについては社労士試験の範疇外です。) たしかに、共済組合員の働く職場も、厚生年金保険法および健康保険法上における事業所となっていなければ理論上おかしいですよね。 共済組合に入れない会計年度任用職員など非常勤の公務員は、一定の勤務日数・時間の要件を満たせば厚生年金保険第1号被保険者となり、健康保険被保険者証も交付されます。 また、健康保険法の条文の上では、共済組合員も健康保険の被保険者とされています。(条文には、共済組合員には健康保険法に基づく給付は行わないと記されています。でも一応、法律上は共済組合員も健康保険の被保険者なんですね・・・。) しかしながら、共済組合員証に事業所名が記されていないのは不思議でした。そして、私自身、公務員就職時に共済組合の組合員資格取得届を書かされたので、なおなら疑問が湧きました。一般企業に就職する際には、厚生年金・健康保険の資格取得届は会社が記入し、被保険者は記入しません。だから、共済組合員の資格には事業所という概念が無いのではないかと思い込みました。 ※令和2年4月からは、一部の健康保険組合でも、被保険者証に従来記載していた事業所名を省略するようになったそうです。でもこれは、共済組合員証に事業所名が記載されないのとは別の理由によるものでしょうか。