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所得の扶養

カテゴリが違っていたらごめんなさい。 今、パートで働いています。本当は一日6時間なのですがいろいろ仕事が終わらなくて1時間くらいは残業してます。休みは正社員と同じ日数あります。2、3ヶ月前に会社の人に「6時間以上働くと扶養から外れないといけなくなるよ。」って言われたので、時間がきたらタイムカードをおして勤務時間を越えないようにしてますが、会社の人の言う扶養とはどの扶養になるのでしょうか? 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には2つ有ります。 1.所得税上の扶養。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば、親の扶養家族又は夫の控除対象配偶者になれ、親が扶養控除を、夫なら配偶者控除が適用されます。 2.社会保険の扶養。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、親や夫の被扶養者となれ、健康保険の被扶養者になれ、妻は夫の厚生年金の3号被保険者になれますから、妻が国民年金に加入する必要がありません。 親が子供を、夫が妻を被扶養者にしても、本人の社会保険料は増えません。 パートなどの場合、一週間の出勤日数や勤務時間が、正社員の4分の3以上有れば議、社会保険に加入する必要があります。 そうなると、2番の社会保険の扶養から外れて、ご自分の給料から社会保険料を負担することになります。 つまり、夫や妻の扶養になっていれば負担しないで良い社会保険料の負担が増えるのです。 会社の人は、このことを云っているのです。

ohamu
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よく分かりました。とりあえず今まで通りに扶養に入っていようと思います。

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