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18歳未満の物の販売について
18歳未満(中1ですが)がオークションで 愛玩動物に指定されていない 両生類・虫類・魚類を販売するのは違法でしょうか? 販売法なども読んだのですが、どうしても分かりません。 宜しくお願いします。
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おいおい、ヤフオクは参考URLにでているとおり18歳未満参加禁止だよ・・・というか基本未成年者の取引は保護者の責任で無効化できてしまうため、どこのオークションもそれじゃ困ると軒並み参加禁止です。 よってどうしてもしたければ親に代理に立ってもらうしかないでしょう。
- mappy0213
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オークションによっては未成年(18歳以下)はダメってところがあるかも知れませんが ヤフオク等であれば年齢の規制はなかったはずですので中1でも大丈夫 っで違法かどうかですがもちろんワシントン条約に引っかかるとかってのなら別ですが そのへんのカエルとかトンボとかフナとかってのなら 問題はないはずです。 ただ#1さんもおっしゃってますが輸送中に傷がついたとか死んでいたとかこればっかりは万全の状態で運んでても可能性はあります。 高級料亭に納めているようなプロの方でも可能性はありますからね そのときの対処を出来るかどうかってだけでしょうね
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
18歳未満の商売が禁止されているわけではありませんから、質問の 商品であれば違法ではありませんが、オークションの規約に記載があ れば違反になります。 違反状態で取引をするということは、トラブルがあった場合すべての 責任を負わなければならなくなる可能性があるということです。 (保護者を含め) 生き物の取引は普通でもトラブルが多いです。ネットの取引は余計 トラブルが多いです。そういうことに対応できる自信があればいいの ですが、そうでなければ親にやってもらうかあきらめるかしたほうが いいと思いますよ。 例えば、こんなことがあったらあなたは対処できますか? 「あなたから熱帯魚をオークションで買ったAから、届いた熱帯魚が 死んでいた。熱帯魚を飼うために買いそろえた水槽一式が無駄になった 熱帯魚代の返金と水槽設備一式の買い取りをしろ。 要求に応じなければ、詐欺で訴える。」 (かなり乱暴な内容ですが、あり得る話です)
補足
丁寧で早い回答ありがとうございます。 もし販売する場合、死着保証は出来ないという 方向でやりたいと思っています。 一応、親もこういった関係の仕事ですし、 万全な状態での発送・包装はしたいと思っています。 回答感謝しますm(__)m