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お酒の販売について

リサイクルショップを経営しています。 酒類の販売の免許は持っていません。 お客様から不要なお酒の販売を依頼されることがあります。もちろん、買い取って販売するのは違法だと思いますが、委託という形で個人売買を代行し、その手数料を頂くという形でも違法でしょうか。オークションなので酒類の販売をしているようですが、これは合法なのでしょうか。免許がないとどうしても販売できないのであれば、免許を取れば不要なお酒は販売可能でしょうか。どうぞ教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

酒税法第9条に「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、……所轄税務署長の免許を受けなければならない」とあります通り、必要です。 オークションについては、たとえばヤフーの規約では次のようになっています。 〉・アルコール飲料 小売業者から購入したままの状態で転売することは可能です。また、酒類の通信販売業許可を受けた業者が、酒税法などの関連法令および国税庁などの指導にしたがって出品するのは可能です。

hazhaz
質問者

補足

thor様 もう少しお聞きしたいのですが、それでは小売業者から購入したままの状態で転売することは可能(合法)であれば、小売業者から購入したお酒を、お客様から委託されてリサイクルショップで、購入したままの状態の酒類を転売することも合法なのですか。 よろしくお願いします。

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