- ベストアンサー
部下が貸したものを売却、犯罪になるか
- 部下が知人から貸した物を売却した場合、犯罪になるのか疑問です。売却した理由は持ち主に貸している金があるからだということです。
- 現時点では相手からの連絡もなく、貸している金を返していないという事もあるため、訴えられる可能性は低いと思っています。
- しかし、もし訴えられた場合、部下の行動は犯罪と見なされるのでしょうか?法律の専門家の方にご教授いただきたいです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#6の補足に対する返信です。 >刑事、民事ともに責任を免れる事は出来ない。 そうですね。 刑事については、横領罪(刑法252条1項)の成立は免れないですが、後は、早期の賠償、反省・謝罪、相手の反応、次第では不起訴・起訴猶予になる可能性もあります(賃料を返してくれないから売却したのと、売却したから賃料で片をつけるのとでは、後者の方が犯情が悪いですが。あとは、なぜ無断売却したのか、その動機も影響してくるでしょう。)。 民事については、所有権侵害がありますので、不法行為(民法709条)にあたります。相手方も訴訟は面倒でしょうから、おそらく和解になるのではないでしょうか(その過程で、賃料債権について交渉の余地も出てくるかもしれません。揉めると、刑事の起訴判断に心証が悪いと思うので、相手の反応次第では一度、賃料は度外視した方がいいかもしれません。具体的な交渉の仕方は、担当弁護士さんの仕事になりますね。)。 >債権が存在しないことになれば、相手の損害倍賞請求権もなくなるということでしょうか? 私のほうで、言葉が不足していました。債権放棄は、「Aさんの知人に対する転貸借契約に基づく賃料債権の放棄」のつもりです。つまり、Aさんの有する債権は放棄しますが、相手方の損害賠償請求権には影響しません。 その債権放棄については、あくまで、可能性の一つで、例えば、Aさんが、「自分の方では賃料を請求しないから、Xのほうでも、損害賠償請求しないでほしい」のように、期待していた、と認定された場合に、「債権放棄」と評価される可能性がある、ということです。 (そもそも、「チャラにする」というのは、Aさんの思考を「疾しさ」という言葉から、私が仮定したもので [「チャラ」という言葉遣いはあまり良くないですね。「水に流して欲しい」にしておいた方がよかったかもしれません。申し訳ないです。])これも、Aさんがどう考えていたか、事実認定・法的評価の仕方によって、変わってきます。相殺の場合は、法律上強制的に差引しますが(本件では無理なことは前回のとおりです)、債権放棄については、水に流してくれるとの事実上の期待にすぎません。 (繰り返しになりますが、債権放棄と評価されるかは未知数なところがあります。通常であれば、Aさん側としては、何とか、相殺のつもりだった、と主張することになるでしょう。ただ、やはり、上述の刑事責任との関係で、放棄という形で和解する、という選択肢も相手の理解を得やすくするかもしれませんが。) 最後に、回答は複雑になってますが、事象自体は、「無断売却した反省から賃料を支払ったが、相手に納得してもらえなかった」ということで、単純です(ここまで聞いた範囲では)。複雑になっているのは、当事者の思考が分からないからで、実際に当事者・代理人による交渉過程では、もう少しシンプルに話が進むと思います。 とりあえずの懸案は、Aさんが本心から反省するか(以前の補足ではまだ反省していないようですが、そのままでは、売却の時期が前後したように、別の事実がでてくるかもしれません。)、無断売却の動機はなんだったのか?(「貸金」→「賃料の肩代わり」→「無断売却が先」と、Aさんの供述が変遷しています。正直、他人の物を売却してまで金を工面する状況と、「売却が先」の事実を隠そうとしていた節があることは、普通ではないので、動機は追及した方がよいです。)、ですね。 質問者さんの心労も大変だと思いますが、なんとか、無事、解決するといいですね。
その他の回答 (6)
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
>部下Aに請求書 そうなると、Aに対する転貸借契約に基づく賃料支払請求権が、基本的には(後述)あるはずです。 >装飾品 たしかに、知人間ですと、普通は、無償でしょうね。 >既に売却してしまっていた疾しさから家賃を支払った事がある。 これは、今まで想定外でした。売却が先だとすると、 (1)担保と解する余地は、まずありません。 (2)また、無断売却は、不法行為となり、相手方に損害賠償請求権が発生します。この場合、単独で、その損害賠償請求権と自身の有する債権とを相殺することは禁じられています(民法508条)。 気になるのは、「疾しさから」の趣旨ですが、場合によっては、(これでチャラにしてほしいとの)(黙示の)債権放棄の意思表示があった、と採られる余地があります。その場合は、債権は存在しないことになります。
補足
PonyoOnBly様、いつもありがとうございます。 質問の途中でAには刑事責任を問われないかもしれない、民事での倍賞義務がないかもしれないと思ったりもしたのですが、 当初ご回答頂いたように、無断売却=横領罪 ・ 損害賠償責任が生じる。 自身の有する債権とを相殺することは出来ないので 刑事、民事ともに責任を免れる事は出来ない。と私は解釈しているのですが どうでしょうか? あとひとつだけ質問さてください。 >「疾しさから」の趣旨ですが、場合によっては、(これでチャラにしてほしいとの)(黙示の)債権放棄の意思表示があった、と採られる余地があります。その場合は、債権は存在しないことになります。 債権が存在しないことになれば、相手の損害倍賞請求権もなくなるということでしょうか?損害賠償請求権と自身の有する債権とを相殺することは禁じられているのに債権放棄の意思を示せばチャラにする事も可能なのでしょうか?話し合いの場で相手が承諾してくれれば何の問題もない話かとは思いますが、相手が納得するとは思えません。宜しくお願い致します。
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
#3の補足に対する返信です。 正直、現状の事実関係だけでは、法律関係の分析が複雑になります。 また、民事の問題は当初のご質問の趣旨から外れるところがあります (但し、物をめぐっては、担保とする趣旨だったのか、によって、刑事責任に影響する関係から、回答いたします)。 したがいまして、次のご質問に移る場合に備えて、事前に調べておくべき事項と、刑事責任に関する事項、及び、簡潔な補足に留めさせていただきます。 【1】大家は、賃料をどちらに請求していたか?(おそらく、知人に直接請求していると思いますが、Aへの請求の可能性もあります。[民法613条2項])。 ・X:貸金債権ではなく、第三者弁済に基づく求償権 ・A:貸金債権ではなく、転貸借契約に基づく賃料支払請求権 ※代位弁済等若干効力が違ってきますので…。 ※又、下の分析内容によっても若干変わってきます。 【2】「物を借りているままなので家賃は払っておくからと言って支払った」ことの法的評価ですが、 (1)事実上、借りている義理があるので、支払った (2)物の貸借の代償として、支払った いずれとも、考えられます。お互いの認識がどうであったか、 そもそも、物自体は使用貸借であったのか、途中から有償に切り替える趣旨か。 ※事象的には、物を担保に…というのもありえますが、その言い方からは、この選択肢は考え難いでしょう。 (これは、前回回答分の刑事責任の裏付けにもなってしまいます) ※また、差し支えなければ、「高価な物」とは何なのか、も示されると回答の参考になる場合があります。 【マトメ】 ちなみに、最悪のシナリオは、物につき、当初から有償、または、途中から有償に切り替えた場合で、代償として賃料を肩代わりした、と考えるケースです。 法律構成はいくつか考えられますが(事前の相殺合意、第三者のためにする契約、無名契約)、 当初貸金と考えられていた、債権は存在しないことになりそうです。 逆に、義理で支払っただけなら、債権の効力に微妙な差はあるにせよ、 とりあえず何らかの債権を持っていることになるので、 相手に何ら支払い義務がないといわれる筋合いはない、と考えます。 ※おそらく、事実認定にかなり争いが出そうなので、その点も含めて、弁護士さんに相談された方が良いかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。全ての話を聞いてから相談すれば良かったのですがこんなに複雑だとは思いもしませんでしたので申し訳ありませんでした。 家賃については部屋の契約者は部下Aのままだったので部下Aに請求書が来ていた。 物(装飾品とだけ聞いています。なので使用賃借?)は既に売却してしまっていた疾しさから家賃を支払った事がある。この時まだ相手には売却してしまった事を隠していたということなので結果的には相手の同意を得ないで相殺という事にした?担保という事にしてしまった?となるのでしょうか。その後、相手から物の返還を求められたAは返還する事が不可能な為、困った末に自分には支払った家賃(貸した金?)があるので売却した。と言えば返して貰える、事件にもならない、弁償もしなくて済むと考えたのではないのかと思います。法律の事は分かりませんが売却の事実を知った相手が事件にすると言うのももっともな話のような気がしましたし金を返せと言えるような立場なのかとAを叱ってしまいました。
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
#2の補足に対する返信です。 代替可能な物であれば、それで代えることも考えられますが、これは、理屈ではなく、どれだけ誠意(金額ではなく気持ちの問題で)を伝えられるか、だと思います。 手に入り難い物なら、入手することで伝えることもできるかと思います。 現金の場合で、支払困難な場合は、分割払で交渉することになるでしょう。 いずれにせよ、被害回復に努める姿勢を示す必要があると思います。 ちなみに、民法上は不法行為になりますので、自分から、貸金債権で、相手方の損害賠償請求権と相殺することはできません(民法509条)。 ただ、元はといえば、貸金債権が引鉄になっているようですので、和解契約として、貸金の一部ないし全部の放棄で、手をうつ、という 方法もあり得ると思います。 ただ、交渉は直接当事者同士でしないのが、セオリーと思います。 特に、お互い感情的になっている状態であると、見受けられますので、変に悪化しては損です。 いわゆる示談が成立しているかも、起訴不起訴の考慮事情になってきます。 犯罪として成立すると考えられる以上、実際上の解決を目指すなら、専門家への依頼も検討すべきと考えます。
補足
ご丁寧にありがとうございます。こちらでアドバイス頂いたことを参考にし部下と話をしました。反省はしていない様子でしたが告訴は困るという事で取り敢えず相手と連絡を取り示談に向けての話し合いの場を設けてもらえる事になったそうです。まだ貸した金の事を主張していたので詳しく聞いたところ以前、自分が住んでいた部屋を相手に又貸しをしていて(大家には承諾済み)相手が経済的に苦しい時に賃料を何度か支払ったみたいなのです。相手には物を借りているままなので家賃は払っておくからと言って支払ったそうです。Aの為には相手から返してもらえると良いとは思うのですが支払い義務が無いと言われても仕方がないように思えます。法的には、どうなのでしょう?参考までに御意見をお聞かせ頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
専門家ではありませんが、補足の質問にお答えします。 売却された品ですが、部下の方から購入した人は横領の事実をしらないでしょう。この場合は「善意の第三者」と呼ばれ、その品の元もとの所有者から「あれは違法に売却されたものだから返せ」と要求があっても、これに応える義務はありません。 もっとも現在の所有者(転売先)に対して、その品の購入代金を支払う条件で本来の所有者が買い戻すことは可能です。この場合には、依然としてあなたの部下は横領と言う不法行為で利益(販売代金)を得ていますから、所有者はあなたの部下に不当利得の返還請求をする権利があり、部下はそれに応じなければなりません。 迅速に解決させないと、横領罪で告訴、逮捕される可能性が高いですよ。所有者が部下から借りた金との問題とは無関係です。
お礼
大変、参考になりました。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。売却先には、もう物が無いので買い戻す事が出来ないみたいなのです。 会社内でAから弁護士を紹介してほしいと頼まれた者がいるのですがAは弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?相手方が弁護士に相談しているかどうかは分かりません。
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
Aさんに、横領罪(刑法252条1項)が成立します。 横領罪は、おおまかにいえば、(1)委託信任関係に基づき自己の占有する他人の財物を、(2)委託の趣旨に反して自己のほしいままに経済的用法に従って利用・処分することで、(3)相手方に損害を与えることで成立します。(もちろん、故意も必要) この場合、(1)Aさんは知人から物を借りていたので、使用貸借契約(ないし賃貸借契約)という委託信任関係に基づいて占有していたことになります。そして、(2)本来、返さなければならないのに、その契約に違反して、勝手に処分し、(3)相手がその財物を失うという損害をうけています。 また、Aさんは知人に対して金銭債権を有しているようですが、担保として預かっていないようですから、民事訴訟・民事執行手続、あるいは、知人の同意を得て、処分する必要があります。したがって、処分を正当化することはできません。 ちなみに、Aさんが、自分の行為は適法なんだと勘違いしていたとしても、犯罪の成否に影響しません。判例上、「違法性の意識」は不要とされているからです。 ※横領罪が成立するので、他に考えられそうな、背任、器物損壊などは、成立しません(法条競合)。 ※ちなみに、適法だと勘違いしたままでは、争いが激化して、2項恐喝等のより重い犯罪に発展する可能性もあります。不起訴になるよう、謝罪と弁償をしておくよう、勧めたほうがよいかもしれません。
補足
専門家さんからの回答、大変参考になりました。ありがとうございます。これ以上、迷惑を掛けさせないようにしなければなりません。謝罪させます。相手方が話し合いに応じてくれるとしてですが、具体策も示さずに弁償します。だけでは折角の話し合いも無駄になってしまいそうな気がしますので教えて頂きたいのですが、この件のような場合の弁償とは勿論、相手方の意向もあるかと思いますが、売却してしまった物(Aは私に品物については答えないので不明です)の価値?に同等する金額を支払うという形で良いものでしょうか?もしもAが支払う事が出来ない場合はどうなりますか? Aが言っているように相手方に貸している金が本当にあるのならば、その事についても話し合う事になると思うので、もめ事にならなければ良いのですが。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
横領、背任、を基本として、犯罪ですよ。 あなたが弁護士に1億円預けていて、それを使われてしまったのに、犯罪かどうか悩みますか。弁護士は、事件の報酬100万円を払ってくれないので、やむなくやったとして、許されますか。 なんでも勝手にすることは「自力救済」といって違法ですから、必ず弁護士に委任して、訴訟をするようにアドバイスしてあげてください。
補足
回答ありがとうございます。 被害者の相手側が弁護士に委任したがどうか分りませんが私の部下が訴えられる側なのです。私から見て部下は犯罪を犯したという認識は無いようです。昨日、相手に示談に応じてもらえるよう連絡を取れと薦めましたが、相手が貸した金を返してくれないから逆に相手を訴えたい!と言い出す始末でして。このような部下には、どのようなアドバイスをしてやればよいのか分りません。
お礼
ありがとうございます。 今後の展開次第ではAが職を失ってしまう事になる可能性もあり得ますので和解に向け協力出来る事があれば力になりたいと思っております。終始、迅速・ご丁寧なご回答アドバイスを頂き、どうもありがとうございました。