• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金で犯罪代行依頼→依頼無視)

金で犯罪代行依頼→依頼無視

このQ&Aのポイント
  • 部下が5万円で上司を殴る依頼をしたが、友人は約束を破り依頼を無視した
  • 友人は部下に5万円を渡されたが、傷害罪を避けるために約束を破った
  • 部下は5万円を取り返そうとするが、警察からは犯罪代行依頼の責任を問われている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

極めて難しい話ではあるが、日本の法律では不法原因給付と呼ばれ、返還を求めることができないと定められています。 (不法原因給付) 第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 色々な反論はあるものの立法趣旨としては、 1.クリーンハンズの原則(自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則。不法な請求には力を貸せない/貸さないという公の機関たる裁判所の限界ともいえる) 2.もし返還を求めることが出来るとすると、友人は5万円を取り返されたくないために上司を殴るだろう、つまり犯罪を促進してしまうことになるから などと説明されます。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、返還請求はできません。 警察に行けば、犯罪の教唆ということになります。 相手は警察に呼ばれても、事情を聴かれる程度ですが、教唆はそうはいきません。 また民事上でも、NO2の方の言うように「不法原因給付」の原則で請求は訴訟でも認められませんから、その5万円は泣くしかないでしょう。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2さんの言うとおりだと思います。 現代は、不法行為の軽重を比較して、返却を認めるか 否かを決めることになっていますが、#2さんの 言うとおり、返却は認められないでしょう。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

正当です。負うと殴ることを法が「してもいい」と認めることになるので、女にマンションを買ったのにやらせてもらえなかっから返せと言うのが無理なのと同じ理屈になります。。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー