- ベストアンサー
犯罪ですか
20年ほど前、銀行から借金をして月の返済額を返さず、子供(20歳過)の口座名義へお金を溜め込み(当時簡単に口座が作れました)、本人は収入が無く返せないと言う事で月に1万しか払わないのは犯罪ですか、子供は口座が有る事もしりませんでした。今では当時作ったカードでお金を下ろしています。私は詐欺みたいに思います。どうなんでしょう、借金は返せる金額が口座に有ります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
毎月1万を返済している以上、詐欺にはなりません。返す意志があって実際に実行されています。 額の問題であって、貸し主がそれで了承しているなら何ら問題はありません。 銀行というのは金を貸して、その利息で食べているのです。一括返済されてしまったら利息が稼げないじゃないですか? その人のように、ズルズル少しずつ、確実に返済してくれるのが良いお客さんです。たぶん、利息総額は元金をとっくに上回っています。そんな調子じゃ死ぬまで完済しないでしょ?その間はずっと利息が増え続けます。死んだら、残っている口座を差し押さえて全額回収できるじゃないですか?銀行にとって最高においしい状態です。 つうか、他人の財布に口出すのも愚かですよ。
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2
わかんない人だねぇ。 名義が子供の名前になっていても、実質的に入金しているのが親なのだから親の財産とみなされるのだよ。 相続放棄したら、その口座も何も全て銀行に取られるだけの事。 少額なら贈与とみてもいいし、銀行も見逃すだろうけど、高額なら差し押さえ掛けてくるでしょ。
質問者
お礼
返事遅くなりました。有難うございます。この親のやっていることは許せません。
補足
子供には、死んだら裁判所へ財産放棄の申請をしろと言っているそうです。そうしたら銀行は貸し倒れですよね、その後、子供の名義の口座のお金は子供の物になるのですか