アメリカなどでは罰則を設けている州も有るようですが、日本の現在の法整備では難しいかと思います。
駐車場はそれを有する施設の管理となっていて、道路交通法が原則適用されません。事故が起こった場合、一応調書は取りますが、例えば施設側で設けた一時停止標識を無視したとかいった事に対しては罰則がありません。
つまり、車いす用駐車ブースに不当駐車した車両を取り締まるための法律が存在しないと云うことです。
もちろん、条例で対処するという考え方もありますが、その場合もその取締をどこがどのようにして行うのか、という問題があるでしょう。警察がいちいちそういった施設を見回ることは物理的に不可能ですし、施設の管理者が通報するというのも難しいかと思います。
なんでもかんでも罰則を設ければよいという物ではないでしょうし、こういったモラルハザードに対するもっと幅広い活動が望まれるのではないでしょうか。
かくいう私もそういった車を見かけると、蹴飛ばしたくなりますがね。
お礼
なるほど。タバコのポイ捨てのように条例って簡単にはいかないのですね・・・・・。 もし健常者が勝手に使ってて、障害者が使えないような場合でも結局、誰にも助けてもらえないのか・・・・。