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原付は車道に駐車するのか?
原付を歩道に駐車していたら、反則切符が貼付してあった。道交法47(2)による罰則だ。 六法を開いた。「車両は、駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨げとならないようにしなければならない」とある。 今まで、バイクは、歩行者道路に駐車するものと思っていた。バイクは車両だから、この定義は覆しようがない。でも、納得がいかない。 自動車を、車道(自動車道路)に駐車するなら理解できる。バイクを車道に駐車しているのを、一度も見たことがない。 自治体が、車道にバイク専用の駐車場を設置・指定しているのを見たことがない。当然、警官は車道に駐車していると思う。 この法律、おかしくないだろうか。
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質問者が選んだベストアンサー
バイクは、駐車場に止めます。ですから、車道に駐車スペースがある場合、スペースを贅沢に使いますが、駐車場に止めます。駐輪場は、違反です。ただ、駅前の駐輪場や、無料で利用できるところがあるので、駐輪場に止める方々がいるだけです。 車は、用無く、車道に乗り上げることは禁止ですよね。バイクだって車両です。歩行者にしてみれば、エンジンをかけたまま歩行者用道路に侵入してくるバイクでとても怖い思いをしています。 車と区別せず、同じ感覚をしっかり持ってください。バイクも危険です。
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- kentkun
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基本的には上の方の通りです。 >バイクを車道に駐車しているのを、一度も見たことがない。 都会では結構バイクは車道に駐車しています。 それから、軽車両(けいしゃりょう)とは、交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称です。 ですからバイクは軽車両ではありません。念のため
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回答、ありがとうございます。都会では、車道の左端に停車しているのか。知りませんでした。
- Turbo415
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法律自体はおかしくないですね。No1の方の言うように、運用が変なだけです。また、車道であっても駐車禁止区域なら駐車違反ですので、厳密に法律を解釈すると切符を切られてもおかしくないですよ。 バイクは軽車両ですから、駐車禁止区域では駐車場(正式には駐輪場でしょうか)に入れなければ当然駐車違反です。最近は駐車監視員がバイクでもシールを貼っていきますよ。
お礼
回答、ありがとうございます。法律は正しいのか。済みません、「運用」とはどういうことでしょうか。 取り締まるのは、警察。運用ということは、管轄は「自治体」ということでしょうか。
- taikon3
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法律はおかしくありません、運用がおかしいだけです。
お礼
回答、ありがとうございます。「正しい運用」とは、どういうことなのでしょうか。
お礼
回答、ありがとうございます。これからは、車道の「有料パーキングエリア」に停めます。 歩道や駐輪場(自転車)は違法なようなので、スーパーなどの無料駐車場に、堂々とあの四角い広いエリアの中に、原付を停めます。 これが、法的にも正しい運用だと思います。皆さんの意見を踏まえて、自治体に駐車場を増やすように要望します。