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相続について
このたび義父が死亡したため、相続について教えてください。現金はほとんどなく、土地のみの相続になります。義母と子供3人の計4人での協議になると思いますが、地方の田舎のことなので、長子(夫の兄)にほとんど相続されるのではないかと思います。 しかし、長子は無職であり、固定資産税(年間100万円)を払う能力もありません。(今までの生活費は義父からすべてもらっていました。)長子の妻は過去、借金癖があり、サラ金から1000万円程度の借金をし、ある程度、義父が支払いをしましたが、最後は自己破産の形をとりました。しかし、いまだに街金に借金をしている様子です。 長子が相続をした場合、その妻の借金の支払いに財産がなくなることが考えられます。また、長子が死亡した場合、その妻に相続が半分なされ、ほかの親族としては納得がいきません。どのような方法をとれば、将来的に、長子の妻への相続がなされずにすむでしょうか。
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- a987654
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NO1の方の言われている通りですが、あなたの旦那さんが 相続放棄をしなければ良いだけのことです。 他のご兄弟のことは、この際関係ありません。 >地方の田舎のことなので 後の親戚関係のゴタゴタを考えなければこれも関係ありません。 >1000万程度、義父が払った事を言って、財産分与から引く事 についてもNO1のかたと同様です。 法定相続については妻1/2、子(3人で)1/2 従ってあなたの旦那さんの配分は現時点において1/6です。 ただし、義母およびもう一人のご兄弟(姉妹)の方が相続放棄 されますと、5/6が義兄に渡ることとなり、なおかつあなたの 旦那さまは親戚から白い目で見られることになります。 この辺の兼ね合いが難しいところでしょうね。
- tttry
- ベストアンサー率38% (44/114)
長子の妻への相続がなされないで済む方法は、長子が離婚する事しか無いと思います。 納得が行かないとは思いますが、義父の財産を法律に則り、貴方の旦那さんも他の兄弟も相続する事で、長子の妻への財産分与を減らすしか無いと思いますよ。 その際、主張として通るかどうかわかりませんが、サラ金に1000万程度、義父が払った事を言って、財産分与から引く事も考えられたらと思います。 ただ、旦那さんが最終的に決める事でしょうね。
お礼
tttryさん、アドバイスありがとうございます。長子夫婦の離婚については、本当に望んでいます。ぐちになってしまいますが、義姉は実の子どもが幼稚園のころ家を放り出し、ほかの男性と2年近く暮しましたが、何食わぬ顔で戻ってきました。また、借金癖とともに、窃盗癖(親族の多くが何度も財布からお金を盗まれています。)があり、本当に恐ろしい人です。ほかの親族も、先祖代々の土地が暴力団にわたるのではと心配していますが、子どももいるので離婚は難しいかなと思います。義父がサラ金に支払いした分を調べ、夫にも相続放棄しないよう説得してみようと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。義父は土地を貸しており、その毎月の賃料と貯金を崩し、ほとんど長子夫婦に生活費として渡しておりました。 最後は本当に現金・預金がなくなっていたようです。亡くなる前には夫に借金の依頼があり、100万円を渡しました。お金がなくなっても、最後まで土地を売ることなく、守った義父のためにも、なんとかしたいです。