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土地の相続争いについて
- 祖父の土地を私の父親と腹違いの妹二人(叔母)とで相続争いが起こる予定です。現在の状況や関係者の背景などを詳しく説明しました。
- 家の周りの土地は資産価値があり、私たちは守りたいと思っていますが、叔母二人は3等分とアパートの借金も要求しています。書類がそろい次第家庭裁判所での手続きが始まる予定です。
- 叔母二人は粗暴な行動や嫌がらせをしてきた経緯があります。家庭裁判所の人に彼女たちの言動や人間性を示し、自分たちの主張を文書にして出すことをアドバイスされました。
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人間性がどうのと、相続に関係ない事情を並べ立てても意味あるとは思えませんが。 >叔母達の母親から私の母親が…嫌がらせをうけてきた そうではなく、相続人(叔母たち)が被相続人(祖父)を虐待してきた、金を無心して散財した等、そういった事実をあたってください。単に扶養義務をはたさなかっただけでは評価にならないでしょう。 >祖父の生存時…娘二人には嫁に出す時、それまでにもかなりの金額を使ってきた。 この金額を裏付けるものを探してください。特別受益といってすでに遺産相続した分として評価できます。ただし、あなたの父も生前受けた分は同様に評価されてしまいます。 >既に叔母二人は弁護士?と男性2人を県外から引き連れて家の回りの土地調査に来ました。 相続人として遺産がいくらあるか、調べるのは当然の権利です。であれば、あなた方も専門家に査定してもらってください。 >彼女達は土地が手に入れば、売ってお金にするようです。 これと矛盾する記述も目につきますが、これに重点があるなら、お金を工面して遺産分割の原資にしてお引き取り願う。あとはどの額でおりあえるかです。こういった準備をして家裁の調停にのぞまれるといいでしょう。
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- poolisher
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祖父の遺産に対して、父、叔母二人はそれぞれ等しく1/3の権利です。 人間性や性格で相続分が変わるわけではありません。 相続人が上記3人だとした場合、3人で分割協議が調わなければ家裁へ 調停、調停不調なら審判へと進みます。 審判では、調整不能と判断されれば競売の命令がだされます。 現在住居の不動産は考慮されるでしょうが、収益用不動産については 父寄りの配慮はされないでしょう。 父の利益を優先する戦略では、結局時間と金が無駄になるだけです。 3人が合意できる線を早く探しだすことだと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 具体的な回答でとても参考になりました。