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複製禁止なのに・・・
ほとんどのDVDには「複製禁止」と書かれています。 しかしDVDのコピーは私的利用に限り許されています。 これはどう解釈したらいいのでしょうか? 同時に、参考になるサイトがありましたら教えてください。 尚、調べた上で質問しているので、「DVDコピーは違法だ」との回答はご遠慮ください。
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メーカーサイドの「複製禁止」はあくまでもメーカーの都合で決めたことであって法的拘束力はないということです。 禁止事項を定めるのは自由です。でも禁止されている行為が違法でなければ禁止されているとしてもそれを実行するのも自由です。 たとえばここでも「禁止事項」ってあるじゃないですか。でもそれを破ったら「質問が削除される」だけですよね(悪質なら強制退会かな) 言ってみれば「モラル」「マナー」に法律は適用されないということです。 禁止事項とされていることを「合法だから」という理由で実行することに対し個人がどう思うかは自由でしょう。
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- arashi1190
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>DVDのコピーは私的利用に限り許されています。 ただし、技術的保護手段を回避して(コピーガードを外して)コピーすることは私的使用に当たりません。 また、アクセスコントロール技術を回避してのコピーは著作権法では私的使用に当たりますが、不正競争防止法に抵触する可能性があります。 上記以外の方法でコピーする場合は基本的にNo.1さんがおっしゃるとおりですが、「複製禁止」が売買契約上の条件ということであれば、契約違反と考えることもできると思います。 例えば、コンサートでの「撮影禁止」も私的使用のための撮影であれば著作権法上合法ですが、主宰者側と観客側との契約として「撮影禁止」と定めていることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アクセスコントロールを回避しても不正競争防止法に抵触することはありません。(DVDに関しては)
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、わかりやすい説明に納得しました。