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和解調書の送達
和解調書や和解に代わる決定の送達申請はいつまで可能なのでしょうか。4月に和解したものでも今から申請できますか?
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可能です。 しかし,裁判所で和解したのであれば,和解成立のときに,送達申請しますか,と聞かれて,ハイと言うのが普通だと思いますし,調停に変わる決定(?)は,元々送達されていると思いますが。 あるいは,送達証明書(いつ送達されたかを証明する裁判所書記官作成の文書)のことをいわれているのでしょうか。これも,裁判所に和解調書原本が保管されている限り(期間は定かではありませんが,30年?),可能です。
お礼
裁判所に聞いてみたら、何の問題も無く送ってくれるとのこと。 ご回答ありがとうございました。