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業務妨害について
業務妨害が成立した場合の罰則は、 書類送検のみなのか、刑務所に入るとか・・・ 具体的な罰則はどのようなものでしょうか。 罰を受けた者が、再就職等で履歴書を書くとき、 履歴書には賞罰を書くと思うのですが、 その罰を履歴書に書かなかった場合、 そのことに関して、法律的な処分がありますか。 因みに、私は処分を受ける側ではありません。
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、 真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。とあります。 平3.9.19のある判例では、 「履歴書の賞罰欄にいういわゆる罰とは、一般的には確定した有罪判決をいうものと解すべきであり、係争中の事件についてはいまだ判決が言い渡されていないことは明らかであるから、Xが賞罰なしとしたことは事実に反するものではない。したがって、Xが学歴を秘匿したことは、就業規則所定の懲戒事由に該当するが、裁判の最中であることを告げなかったことは懲戒の事由に該当しない。」とありますので、「刑の消滅」がしていない場合には書かざるをえないのではないのでしょうか。 ただし、現在は賞罰欄のないものがありますので、その場合は書く必要がないと思いますが、口頭で確認された場合、隠していたら、後日懲戒解雇になる可能性があります。
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- debukuro
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回答No.1
刑罰は「検察官」が求刑して「裁判官」が決めます だから判決までは分かりません 履歴書に書かなかったときの処分は雇い主の規定によります 法的な処罰はありません
質問者
お礼
回答を頂き、有難うございました。
お礼
詳しく教えていただき、有難うございました。