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改正臓器移植法について

今国会で改正臓器移植法が成立した。「脳死は人の死」と定義つけ たれた時、その人の戸籍上の取り扱いはどうなるのだろう? 生まれながらにして脳死状態の人が居られます、しかし、両親・家族は その人が呼吸をしているし、他の臓器も普通と変わりなく動いているとなれば、何とか命永らえてやりたいと必至に介護なさっておられるようです。そこに於いて「死人です」と判定されたら、その時点で戸籍は抹消?されるのだろうか?

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

「脳死は人の死」と定義されているで臓器提供以外の場合も本来当てはまります。(つまり脳死の場合の死亡日時は脳死判定により脳死と判定された時となります。) ただし、この「脳死」の定義が「臓器提供の場合」の「脳死判定により脳死と判定された場合」に限られるので、生まれながらに「脳死状態」の人や「脳死状態」になった人が自動的に脳死判定され「脳死」とされることはありません。

toku130
質問者

お礼

早速対応戴き有難うございました、 要するにこの問題は十分な審議は為されていない感じですね。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 「脳死は人の死」と定義つけとなってもそれは原則です。 まだ、改定成立されても実際にそれが通るとは限りまえん。 (両親、家族が延命処置の要望があればすると思われます) なので、戸籍は抹消とかの問題はまだ未体験ですのでどうなるか わかりません。

toku130
質問者

お礼

早速対応戴き有難うございました。 結局の所この問題だ十分に審議が尽くされたとは言えませんね。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

現状内閣法制局は、この法律の適用は臓器移植の現場のみといっています。ですが現内閣などそろそろ倒れるので、その後は行き当たりばったりです。 多分政治的には永い間放置、その後に相続問題等なんらかの脳死をめぐる裁判がおき、判例の積み重ねでなんとなく運用が定まっていくような気がします。

toku130
質問者

お礼

早速対応戴き有難うございました。 この問題は十分な審議が尽くされたとは言い難い気がします。

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