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脳死の人の心臓を止めたら?
臓器移植法改正でA案が可決されましたが、これによって脳死は人の死とみなされるわけです。 しかし脳死の人でも心臓が動き続けている場合があるので脳死は人の死とするのには異論もあるようです。 そこでふと疑問に思ったのですが、心臓が動き続けている脳死の人の心臓を意図的に止めたら 殺人罪になるのでしょうか?それとも死体損壊になるのでしょうか?
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今回の改正は刑事法とは無関係です。 よって、設例には、現状では殺人罪が適用されます。 「現状では」と留保をつけたのは、脳死に至らしめることが殺人罪の構成要件にあたるかは、刑法に定義規定がない以上、No1さんが回答されているように、社会通念で決まるからです。 社会通念の明白な変化あるいは定義規定の追加があれば、死体損壊罪が適用される時代が到来します。
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- akak71
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条文を見ていませんので、不明のところがります。 新聞報道では、脳死=死とされていますので。 脳死判定したとき死亡の時刻が確定するというのもおかしい 法律の学問的には、脳死判定しなくても、脳死状態の時が死亡のはずです。 質問の逆の場合が問題があります 脳死判定していない人で、確実に脳死状態と思われる人を、 損壊した場合は殺人罪になるのかは疑問があります。
- kanpyou
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今回の改正を医療現場でどのように運用してゆくのかということは、厚生労働省や医学会などで確認されてゆくものと思われますが、その様な場面というのは起こりえると思います。 病院における管理状況にもよりますが、少なくとも、業務妨害には該当するのではないでしょうか? ちなみに… 死体損壊は3年以下の懲役 業務妨害は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 です。
- h2goam
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No.1さんの回答は間違っています。 今回の法改正で先ず「一律に脳死は人の死」と規定して上で、脳死判定が行われるのは「臓器提供の場合に限り行われる」「本人の意思表示又は家族の同意により臓器提供可能」ということです。 つまり事実上の脳死状態と思われる脳死判定をしていない人の心臓を停止させれば改正後も殺人です。 又改正後脳死判定により脳死と判断された後第三者が心停止させれば死体損壊となります。
線を引けないものを、無理やり引いている感じがします 死の意味や、真理の定義がハッキリ解明していないのに やることは無いと思います、人工臓器の開発に力を入れるべき だと思いますが、倫理観の問題だとも思えます でも、人情として、まだ心臓が動いていて、温かい体から 臓器を取り出すのは犯罪だと思いますけどね、ほんと
お礼
ご返答ありがとうございます。ものすごく難しい問題ですね。
法律で「脳死は人の死とみなされた」わけですから、 すでに死んでいる人の生命維持装置を取り外しても 殺人にはならないでしょう。 でないと、臓器移植がまったく前に進まないことになります。 何せ、脳は死んでも身体は生きていてくれないと困るわけですから。 移植前提ですから死体損壊でさえもありえません。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >>すでに死んでいる人の生命維持装置を取り外しても 殺人にはならないでしょう。 これって問題があるんじゃないですか?例えば脳死の人の心臓を 包丁で刺した人が、脳死は人の死だから殺人じゃないと主張を 認めることになるのでしょうか。
- nep0707
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>これによって脳死は人の死とみなされるわけです。 これは、法的にはあくまで「臓器移植法との関係では」脳死を人の死と認める、というだけのことです。 >殺人罪になるのでしょうか?それとも死体損壊になるのでしょうか? これに答えるためには次のことをはっきりさせる必要があります。 「人が死んだと言えるのは、脳死状態になった時?心臓が止まった時?」 もし脳死状態が(上記法律だけでなく社会通念としても)人の死なら、すでに死んでるわけですから、殺人の少なくとも既遂罪にはならないでしょう。 …死体損壊罪は微妙だけど…「心臓を止める」行為の中身にもよるけど、なんとなく「損壊」には当たらない気がします… もし、心臓の再起不能な停止をもって人の死とするなら、まだ死んでいない人を死なせる行為をその意図のもとに行っているので、殺人罪でしょう。 そして(ここが一番大きなポイントですが)、「人の死」を決めるのは、実は法律ではないのです。 …この点、誤解している人が多いことも認識していますが…。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >>これは、法的にはあくまで「臓器移植法との関係では」脳死を人の死と認める、というだけのことです。 本来の目的はそうだと思うのですが、臓器移植法にはそのような内容のことは書かれてないようです。脳死に関して記述があるのは下の一文だけしか見つかりませんでした。今のままで不備が生まれないといいのですが・・・ >>医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
お礼
ご返答ありがとうございます。自分も少し勘違いしていたところがあるようなのですが、今回の法改正は「臓器を提供する場合に限って脳死を人の死としている現行法の考え方を大きく変更するもの」のようです。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090713-OYT1T00561.htm