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フジヤマの飛び魚こと、古橋広之進氏がローマのホテルで客死されましたが・・・・
古橋広之進氏が世界水泳大会視察のためにローマ滞在中、ホテルの客室でなくなられたとのニュースがありました。 ホテルの部屋で自殺を図った場合、その後部屋が使えなくなったり(客が嫌がるため)、遺体から出た血液その他等により大規模な清掃が必要となったり、悪評が広がるため、一般的にはホテルは遺族に対して損害賠償を請求する、と聞きます。 今回の場合は古橋氏や随行者には落ち度や悪意はないと思われますが、ホテルはどのような対応を取るでしょうか? どこのホテルに滞在していたかはわかりませんが、古橋氏は国際的にも著名な名士ですのでそれなりの格式のあるホテルと思われます。 「著名な方がここで生涯を閉じたことは名誉」として、賠償請求などはとんでもない話で、丁重に弔意を表した対応をするのでしょか? それとも 「高齢者であるにもかかわらず長距離海外旅行をした挙句、ウチのホテルで勝手に死なれて迷惑だ」という理由で損害賠償を請求するでしょうか? 法律的にはどう?
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- Ja97KG
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病死ならなにも請求することはありません ただし自殺や他殺の場合は遺族や加害者に対して 賠償請求される場合もあります
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
イタリアの法律がどうなってるかわからないけど、 日本の法律で考えれば、本人に故意も過失もないなら、 損害賠償は請求できない。 それだけ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 単純に考えれば良いんですね。
- musasi7777
- ベストアンサー率14% (78/522)
この人って水泳界では有名らしいので、そのホテルもあんまり強行手段に出ると逆に評判悪くなっちゃうんじゃないんでしょうか?だから穏便に事を済ませちゃうのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。 まあ、相手によって対応が変わる、ってことはありえますね。 もし、このホテルが単なるビジネスホテルではなく、観光客向けのそれなりのホテルだったら逆に 「フジヤマのトビウオが生涯を閉じた部屋」 としてその部屋を記念館にしちゃうかもしれませんな。 (坂本龍馬が襲われた池田屋旅館みたいに)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
仮に日本で同様のことが起こった場合という仮定でいいですか?(イタリア法なんて知らないので。もっとも、契約法や不法行為法に関してはイタリアも大差ないと想像はしますが…) 法律的には、誰かの行為によって発生した損害は必ずその人の責任になる、という考え方をとっていません。 それだけではなく、原則として ・契約があった場合、その不履行(民法415条) ・行為に故意または過失があり、かつ違法性があること(709条) のどちらかも要件となります。 (細かい話をするともう少しいろいろありますが、今回は省略) >ホテルの部屋で自殺を図った場合 巷報道されている限りでは、古橋さんは自然死とのことですが、自殺か自然死かでは法的な話は全く変わってきます。 もし自殺なら、行為に故意がありますから、709条相当で損害賠償責任が発生します。 巷報道されているように自然死なら、行為に故意はないし、あとは >高齢者であるにもかかわらず長距離海外旅行をした挙句 これが過失と認められるかどうかですが、つい最近まで何度も海外に行っていて元気だったのであれば、病気やその結果としての死を予見することは難しい、すなわち過失もないと思われます。そうなると、少なくとも709条の関係では損害賠償責任はないことになります。 もしすでに持病があったりして、医者に海外旅行を止められていたとかのケースであれば、過失が認められる可能性はあります。 ちなみに >「著名な方がここで生涯を閉じたことは名誉」として、賠償請求などはとんでもない話で、丁重に弔意を表した対応をするのでしょか? これは全く法律の外の問題です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ってことは、ホテル側には 「客がホテル内で自然死した場合のリスク管理や費用負担を見越したうえでの経営方針」 が求められるってわけですね。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
ごく普通に (著名人でも、普通の人でも) 丁重に弔意を表して、後日、社長が葬儀に香典持って行きます。 ※「HOTEL」で、客死した担当客の葬儀に、赤川一平が年休とって行こうとしたら、丹波哲郎の社長が、営業出帖を命ずるといい、自分の肩書きの香典袋預ける話が、ありました(^^♪
お礼
ご回答ありがとうございます。 いっぺい君はこの件を姉さんに相談したんでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。