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重要事項説明書に「鉄道線路に隣接していること」を示すべきか。
詳しい方、教えてください。 タイトルのとおり、土地の売買に際し、鉄道線路に隣接していることを重要事項として説明すべきか、説明する場合にはどの程度まで説明すべきかを教えてください。また、その法的根拠の有無を合わせて教えてください。 例えば建築に際し、鉄道会社と協議が必要なことや、費用がかかること、期間がかかることまでを説明書に盛り込むべきでしょうか。 鉄道に関する事前協議は基本的には法令に定められたものではないと理解しており、重要事項として求められているものかどうか判断がつかないでいます。 よろしくお願いします。
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鉄道線路に隣接していることは、現地を見れば解る事で、それを説明しなかったこと自体は、義務の不履行にはならないと思います。買手だって、自分で調べれば分かる事を、あとで知らなかったとはいえない筈です。 しかし、鉄道会社と協議が必要なことや、費用がかかること、期間がかかることこそ、買手は自分で調べるのが困難である故に、媒介業者がプロとして買手の立場に立って、事前に説明すべきでしょう。 要するに、買手が契約を決断する際に、その意思を左右するような事項は、法律上説明する義務がありのです。もっとも、媒介業者と言えども、調べようがないあるいは通常の注意や調査では知る事が困難なことまで、法は説明せよとはいっていません。
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- R48
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回答No.1
>建築に際し、鉄道会社と協議が必要なことや、費用がかかること、期間がかかる 購入者が知らずに購入し、後で判明した場合は大いにもめますよ。 法令に定められたものばかりが重要事項ではありません。 「幽霊が出る」と書かなかったばかりに、退去移転費用を払うケースも珍しくありません(笑)