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重要事項説明書に「鉄道線路に隣接していること」を示すべきか。
詳しい方、教えてください。 タイトルのとおり、土地の売買に際し、鉄道線路に隣接していることを重要事項として説明すべきか、説明する場合にはどの程度まで説明すべきかを教えてください。また、その法的根拠の有無を合わせて教えてください。 例えば建築に際し、鉄道会社と協議が必要なことや、費用がかかること、期間がかかることまでを説明書に盛り込むべきでしょうか。 鉄道に関する事前協議は基本的には法令に定められたものではないと理解しており、重要事項として求められているものかどうか判断がつかないでいます。 よろしくお願いします。
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- R48
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