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重要事項説明書は物件売買時のみもらうもの?
重要事項説明書は土地・建物等を売買または賃貸する時のみ、作成されるものですか? 自分所有の土地の上に、新築で家を建てた際には、もらわないものでしょうか?
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不動産売買などの重要事項説明書は宅地建物取引業者、つまりは不動産会社が作成するものです。ですから一連の取引の中に不動産会社が登場してくるのであれば、重要事項説明書が登場することもあるでしょう。重要事項説明書が出てくるという事は仲介手数料が発生すると言うことを意味します。 普通に考えると自己所有の土地に自宅を建てるのであれば、不動産会社の出てくる余地はないと思いますので、重要事項説明書は登場しないという事になりますね。
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- kei1966
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回答No.1
土地建物を売買するときは宅建業法によって重要事項説明書が作成されます。 この内容は「不動産」の「重要事項説明書」です。 新築では、建築士と設計契約する前に建築士法に基づき「重要事項説明書」で設計委託についての「重要事項」の説明が必要です。しかしこれは不動産の説明書ではなく、委託する業務の説明となります。 建物重要事項は「建物請負工事契約書」の契約内容でしか表現されません。 ただし、ちゃんとしたところでは建物を建てるにあたり「敷地条件調査」が提出されますし重要事項相当のことは大体網羅されるはずです。(有料の場合もありますし無償の場合もあります)さらに「地盤調査報告書」や住宅性能表示なども有料で行えばかなりの不動産に関する重要事項がわかります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 問題すっきりしました。 ありがとうございました。