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飲酒運転と飲酒を勧めた人の関係は?

家族でもめています。 飲酒運転の罰則が厳しくなり、運転をすることを知っていながら飲酒を勧めた人にも同様な罰則がある。と妻が言います。 また、その飲酒運転をしていることを知りながら、自らも飲酒して同乗して場合も、運転者と同様に同乗者も罰金を払わなければならないと言います。 そんなことはない・・が私と娘の主張です。 調べてもわかりません。 どなたか、バッチリ答えをご存知ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

道路交通法ですかね? (酒気帯び運転等の禁止) 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#117-2

lalalalary
質問者

お礼

ありがとうございました。 URLは非常に参考になりました。 結論は、職場上司が飲酒運転を強要して手同乗したり、運転をするのを知りながら飲酒を勧めた場合などだけですね。 一般的には同乗しただけで罰金をとられることはない。 そうですね。 私の勝ちのようです。 

その他の回答 (6)

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.7

青森県弘前市の実例です。 マイクロバスの運転手が、飲酒運転で検挙されたので、乗って同乗車がまとめて100万円の罰金を払っています。 別件で、乗用車の運転手の飲酒で、助手の乗っていた人が30万円の罰金を払っています。 今は 飲酒運転で自分が飲んでいなくても、飲酒運転の車に乗った時点で同罪と見なされますから、気をつけてください。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.6

#5です。大事なことを忘れていました。 結論から言うと同乗者も全て処罰の対象となります。 刑法62条(幇助犯) 正犯を幇助したものは、従犯とする。 ここにいう幇助とは、犯罪を起こすつもりのある者を助け、その犯罪の実行を容易なものとすることを言います。 この幇助は車を貸したり、道案内したり、検問があることを教えたりなど積極的なものの他、違法行為があることを知りながらそれを止めないと行った不作為の幇助も成り立ちます。 よって飲酒運転することを知りながら同乗することはほとんどこれに当てはまります。 また処罰については先ほど申したとおり通常は処罰されませんが、事故を起こしたり、安全運動期間中など見せしめのために処罰されることもあるようです。 よって残念ながら奥様の仰っていることが正しいと思います。

lalalalary
質問者

お礼

ウーン 通常は罰せられないから 私の勝ち。で 話を進めたいですが・・・ね。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.5

刑法61条(教唆) 人を唆して犯罪を実行させたものには、正犯の刑を科する ここにいう「唆す」とは、犯罪を起こすつもりが無かった者に唆し(そそのかし)て犯罪を実行させたことをいいます。 よって最初から運転手が飲酒運転するつもりだった場合は成立しませんし、教唆行為のない単に同乗していたのみならば教唆犯は成り立ちません。 また教唆した場合であっても、通常は処罰されませんが、事故を起こした場合などは警察のメンツとして悪い奴は徹底して処罰するとして、教唆犯が処罰される(よって運転者と同様の処罰がある)可能性が高いです。

lalalalary
質問者

お礼

そうですね。 通常は処罰されませんね。 ありがとうございます。

  • wagi55
  • ベストアンサー率21% (28/133)
回答No.4

こちらに同じような質問がありました。 ケースバイケースで、取られることもあるようですよ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=811920
lalalalary
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.3

ちなみに「教唆犯」となり得るのは「使用者」に限られ、単なる「同乗者」は教唆犯にすらなりません。

lalalalary
質問者

お礼

ありがとうございます。 デマですね・・・。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

いえ、そんな規則はありません。 デマです。 ただ、これには実例が伴います。実際に起こった事件から噂が一人歩きしていたようですね。実際、信じている人も多い。 近いのは「教唆犯」の既定。教唆犯は正犯と同等の刑罰を受けますからね。普通はこれに問われる事はないのですが、可能性としてはゼロではない。(もちろん脅迫して運転させたら該当しますけどね) ちなみに僕自身、法改正後に酒気帯びでやられたことありますが、 (深酒した翌朝だったんです....)同乗者は何も問われませんでした。 警官に「ごめんなー、ちょっと待っといてあげてなー」と言われた程度。 で、飲酒を勧めた人(居酒屋の店主など)が問われる可能性があるのは「幇助」の方です。これまた最悪同じ罰を受けるのですが、普通は無関係です。 きっと倫理的に正論(そりゃ酒気帯び運転を黙認するのは良くないに決まってる)なので、デマがデマのまままかり通っているのでしょう。正しいのはあなたと娘さんです。

lalalalary
質問者

お礼

ありがとうございます。 デマですね・・・・。 特別な場合を除いて。

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