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海外より日本へ移住予定元日本国籍保持者です。児童扶養手当等について教えてください
現在海外在住の0歳・2歳児を持つ元日本国籍保持者のものです。来年始めに日本へ移住を考えています。 離婚による移住です。手に職はなく長い間働いていなかったので、低所得になる事が予想されます。父親から日本へ送られてくる養育費はつき5万円程度になる予定です。そこで、児童扶養手当等の国からの補助金のことを知りました。子供たちは日本国籍も留保してありますが、私自身は外国国籍です。私は日本人の子ビザで帰国予定です。 児童扶養手当等の受給資格は私にはあるのでしょうか?また、海外にある貯金・財産分与で得る財産などは、こちらの銀行に残しておく予定ですが、この財産が受給資格等に影響することはあるのでしょうか?日本国内での財産はほとんどありません。 よろしくお願いいたします。
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- wellow
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>日本人の子には簡易永住というものが認められている、という情報を多数のページで見たのですが。。。 簡易帰化のことですか? 子は日本国籍と書かれてましたよね。日本国籍者が日本国籍に帰化するって日本語としておかしくないですか? 簡易永住だとしても、日本人が日本に永住するにあたり許可を得るというのも、おかしいとは思いませんか? >日本大使館へ電話で問い合わせをしたところ、日本人配偶者等ビザをこちらで申請してから帰国されたら良いんでは、という回答でした。 日本人の配偶者はいるんですか? >なので、日本人配偶者等ビザを持って日本入国し、1年経過後に簡易永住(引き続き1年以上日本に在留していることが条件の内の一つのようなので)、その後児童扶養手当申請、という手順を踏もうと思っているのですが。 日本人配偶者等や定住者(これらは在留資格です)から永住者(これも在留資格)の許可を得るにしても、3年以上の実績が必要です。簡易永住ってどこから得た情報ですか?
- wellow
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>日本人の配偶者ビザで入国し、 該当しません。 >1年後に簡易永住を申請しようかと思っています。 そのような制度もありません。
- wellow
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>児童扶養手当等の国からの補助金のことを知りました。 国の負担は1/3です。地方自治体の負担が2/3です。申請は市に対して行います。 >私は日本人の子ビザで帰国予定です。 日配のことを指しているのであれば該当しません。定住者が該当する在留資格になります。在留資格認定の告示外ですから、短期滞在で入国して在留資格変更申請されると良いでしょう。転入の手続きと同時に外国人登録も行ったうえで、入管に出向いてください。 実家や親族宅に身を寄せるのでなければ、短期滞在の在留資格では住居の確保にも苦労しますから、在留資格が変更になるまでの滞在費は考えておきましょう。 児童扶養手当を申請するのは、定住者の在留資格を得られてからのことになります(それまでは短期滞在であるため、日本に住所がなく申請するうえでの欠格事項になります)。 >児童扶養手当等の受給資格は私にはあるのでしょうか? それを判断するのは申請された市側の判断ですが、受給は可能な状態と考えれます。 >また、海外にある貯金・財産分与で得る財産などは、こちらの銀行に残しておく予定ですが、この財産が受給資格等に影響することはあるのでしょうか? 所得でなければ問題ありません。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。 日本人の配偶者ビザで入国し、1年後に簡易永住を申請しようかと思っています。永住権がないと、銀行からの信用もなく住宅ローンも難しいようなので。
お礼
日本人の子には簡易永住というものが認められている、という情報を多数のページで見たのですが。。。 日本大使館へ電話で問い合わせをしたところ、日本人配偶者等ビザをこちらで申請してから帰国されたら良いんでは、という回答でした。 なので、日本人配偶者等ビザを持って日本入国し、1年経過後に簡易永住(引き続き1年以上日本に在留していることが条件の内の一つのようなので)、その後児童扶養手当申請、という手順を踏もうと思っているのですが。