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仲介手数料無料だと、購入後何かあった場合は?

現在新築建売住宅の購入を検討しています。 そこを紹介してくれた不動産業者さんは、新築建売の場合は買主からは仲介手数料を取らないという不動産業者さんです。 買主としてはとてもありがたいことです。ただその反面、少し不安にも感じています。 それは、法的に保護が受けられるのか?ということです。 (まあ、ごく普通の建売分譲なので、そうそう問題はないとは思っているのですが。) もしも不動産業者さんの重要事項説明等に不備があったりして、住み始めた後何かしらの損害が出た場合、仲介手数料を払っていなくても、法的な保護は受けられるのでしょうか? 例えばの話ですが、買った土地の面積が実際には少なかったり、数年後地面の下からたくさんの産業廃棄物が出てきたりしたら、どうなるでしょうか?売主に言うしかありませんか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >法的に保護が受けられるのか?ということです。 結論から言いますと「保護を受けられる」です。 不動産業者が受けとる事の出来る仲介手数料は「上限」が宅建業法で決められているだけで、「下限」は決められておりません。 つまり、仲介業者が「手数料無料」と言うのと「仲介責任の有無」は別の話なのです。 おそらく、今回の場合も不動産業者の「販促ツール」として「仲介手数料無料」を掲げているのであって、「仲介手数料を受け取ろうと受け取らまいと」仲介に入った以上は業者に仲介責任が発生し、当然売主、買主ともに法的保護の対象になります。 >買った土地の面積が実際には少なかったり これは契約書次第です。 「登記簿売買」と契約書に謳われていれば実測面積に誤差があっても異議は認められません。 どうしても気になるのなら「実測売買」を主張するしかありませんが、当然費用負担(数万~数十万)は自己負担です。 >数年後地面の下からたくさんの産業廃棄物が出てきたりしたら、どうなるでしょうか?売主に言うしかありませんか? 所謂「隠れたる瑕疵」に入ると思いますが、当然これも「無現に」認められるものではありません。 通常、売主が「業者」の場合は引き渡しから2年間です。それ以後発見された「隠れたる瑕疵」については原則売主に責任はありません。 ただし、売主が故意に産廃を土中に埋めていたような場合は「産業廃棄物処理法違反」ですので、それを基に損害賠償を求めることは可能でしょう。 ただし、それ(故意かどうか)を「証明」しなければなりません。 ご参考まで。

mayachan98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >つまり、仲介業者が「手数料無料」と言うのと「仲介責任の有無」は別の話なのです。 というお話を伺って、安心しました。 心配していたのは、こちらが仲介手数料を払わないことにより、何かしら不利益を被るおそれがあるのでは?ということです。 ただ、払っていても払っていなくても、契約後に何かあった場合に、売主さんか不動産業者さんに責任をとってもらうのは、なかなか難しいと言うことですね。

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その他の回答 (4)

  • lasm1
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

ご自分で心配な事項があれば、それを箇条書きにして売主の人に一問一答形式で答えてもらうことが安心への近道だと思います。 不慮の事態に陥ったときの責任の所在も含めたことまで言及しておけばひとまずのところ第1段階クリアと言ったところではないでしょうか? 建売の価格交渉は駆け引き次第で何百万と値段が変わることがあります。 そう言った部分も心得ておいた方が得策かと存じます。 お役に立てば幸いです。

mayachan98
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申しわけありません。 ご回答ありがとうございます。 売主と直接話し合いをした方がよさそうなこともありますね。 参考にさせて頂きます。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

手数料と重要事項説明義務とは関係ありません。 登記の権利等、区域などは自分で調べてください。後は町内での決まりがあるかなどは それと周りの環境と出来れば宅地前はどうなっていたかも。

mayachan98
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申しわけありません。 ご回答ありがとうございます。 周辺環境は、私的には申し分なく、以前は普通の住宅だったようです。 手数料無料だからといって特に警戒する必要もなさそうなので、安心いたしました。

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回答No.3

仲介業者は買主だけではなく、売主からも仲介手数料をもらいます。 買主から手数料を取らないからと言って、儲けがないわけでは ないので、それだけで不安に感じる必要はないと思います。 (不動産の売買件数が減っていますから、どこの業者も何らかの 努力をしていると思います) 契約は、あくまで売主と買主のものですので、売主のことを しっかり調べてみて下さい。 建売住宅であれば、売主も不動産業者であるはずです。 その会社が、過去に販売した物件を見せてもらってはどうで しょうか? また、施工会社がどこかも見てみるといいと思います。 仲介業者とは、そのときだけのおつきあいかもしれませんが、 入居後の定期点検や、建物にちょっとした不具合があったときの 相談先は売主や施工会社になることもあります。 どんな雰囲気の会社か、購入前に知っておくとそれだけでも 随分違いますよ。

mayachan98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >仲介業者は買主だけではなく、売主からも仲介手数料をもらいます。 >買主から手数料を取らないからと言って、儲けがないわけでは >ないので、それだけで不安に感じる必要はないと思います。 とのことで、安心しました。 過去の物件を見せてもらいましたが、まあごく普通の建売といった感じです。設備等は今ひとつです。 売主は割と大きい建設会社で、ネットでもあまり評判はよくありません。安かろう悪かろう的な。でも、安いので仕方ないかな、と自分では思っています。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

不動産業者さんは、仲介が仕事です ですから、契約後売買が成立すればそれでおしまいです それ以降のことは仲介業務とは関係無いことです >不動産業者さんの重要事項説明等に不備があったりして 宅建法上の問題です 行政処分の対象となります 損害については民事で争います >住み始めた後何かしらの損害が出た場合 売主との問題です 瑕疵担保責任を民事で争います >法的な保護 意味が良くわかりませんが、法的な立場と保証は別物です 法律を犯したとしても、賠償を拒否してもかまいません 法律は、どちらに非があるかをはっきりさせてくれますが そこでおしまいです 今の建売は、保証がしっかり付いていなければ買えませんよ きちんと調べてから買えばいいと思います

mayachan98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文がわかりづらく、すみません。 >法的な保護 というのは、No.1さんの御礼にもあるように、手数料も払っていないのに不動産業者さんに「仲介責任」をもとめられるか?というようなニュアンスです。 ただ、やはり契約後に何かあった場合は、大変そうですね。 ちゃんと調べて買うことにします。

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