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世帯分離と障害年金

いままで、保護者の扶養家族として生活保護を受けてきましたが、障害年金を受けるようになりました。その分を全額引くといってきたために世帯分離をしなければならないらしい。 そうなると…今受けている、医療はどうなりますか。自分も年金じゃあだめなので生活保護を申請した方がいいのですか。 世帯分離をしたら、医療は、実費ですか。 実費だと辛いから生活保護をけれますか。 実費だと辛いです。病院を5~6件掛け持ちしています。 神経内科・精神科、耳鼻咽喉科、病院、町医者、皮膚科、歯医者かな、 どうなりますか。

みんなの回答

  • knyukai
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4

 生活保護の障害者年金の遡及分扱いについては本来はその人が使える収入だけど 使用努力をしないで貯蓄した収入の扱いになっているのが現実です。 そのためAさんの年金が5年分で500万円の収入が有りAさんが3人世帯で過去1年で300万円の 生活保護を受給したらAさんの年金で世帯全員分の生活保護費300万円を返還し、 余った200万円で生活しろとの意図で生活保護の受給停止、健康保険の加入が生じる形となります。  悪意のある回答に所得隠しと記載されていましたがあなたの場合は障害年金の収入申告を 正直にした結果と考えてよいのでしょうか?  もし障害年金の残額が生活費の半月分を割り込んだら生活保護は毎月入金される障害年金が ひかれた分が支給され、医療費も無料のはずですが とにかく世帯分離の必要性を福祉事務所に問われたかをお願いします。  

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  • knyukai
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

 まず世帯分離をしなければならない これは福祉事務所からの指示ですか? 原則として将来別居の予定が無いと世帯分離は原則できないと思いますが?  まず障害者年金ですが5年間の遡及分は生活保護のルールでは活用できる財産と扱われている ため今までもらった生活保護費の返還となると思われます。  ただもし福祉事務所で世帯分離を指示されるとしたらその額が多額で保護者分の生活保護の廃止 にもつながるため指示されたという可能性もあると思います。 ただ原則はあなたの年金が多額なら保護者の生活保護費の返還もありうる筈でそれを知った上での 福祉事務所が世帯分離を認めるかと言う事ですが そのあとの医療についてですがあなたは最低月6万円位の収入がありますのでそこから国民健康保険代を払って内科等は3割、精神科などは1割の負担での診察になるとおもいます。 また、障害者年金の残高がゼロになればあなたの障害者年金の収入を差し引いた額が生活保護で 支給されます。  障害者年金は2年間ですので回復等により打ち切りになったら収入の減少も申告する必要があります。   あとお願いですがその後の経過報告もお願いできないでしょうか  

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

 質問者様の世帯はあなたが障害者年金を受給なさることをケースワーカーに伝えなかったのですか? 障害者年金が受給することを隠していたと思われます。 違いますか?残念ながら福祉事務所は1年後にそういう情報は知ること ができるようになっています。 それで、いきなり障害者年金を全額返還せよと収入認定の話が出てきた はずです。生活保護は他方活用の原則がありますので、障害者年金で あれ収入という扱いになります。申告する必要があったんです。 ですから、障害者年金を返還したくない場合には、受給が決まった時点で、 あなただけ保護の辞退届けを出して、世帯分離して自活して生活保護申請という選択肢はあったわけです。 但し、手持ちが1ヶ月の保護費の半分になってからでないと申請の対象になりませんが。 (どちらにせよ、こういう意図的なやり方は正攻法ではありませんのでご理解下さい) 今から世帯分離して、自分は自分で不足分を生活保護で補おうと 希望しても、それを認める福祉事務所があるとは思えません。 生活保護法の趣旨をよくお考え下さい。 世帯分離に関しては最初の方が仰ってるように必要であれば、ケース ワーカーから指導という形式がとられます。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>世帯分離をしなければならないらしい。 生活保護制度での「世帯分離」は福祉事務所が決定するものです。 被保護者側が選択できるものではありません。 書かれている内容から判断すれば、世帯分離にはなりません。

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