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詐欺罪?

5年前に3年弱不倫をしてましたが、彼女に、旦那にメールを見られて離婚することになったと言われました。 その時に不倫関係は終わり、友達として付き合ってきたのですが、離婚の原因は僕のメールのせいと言われてたので、責任を感じ、引越し費用や、生活費なども面倒みてました。僕も離婚の手続きをして、彼女たちと一緒になることを進めていたのですが~ ところが、実は、離婚した原因は、別の付き合ってた男性との行為を旦那に目撃された事が本当の理由だったそうです。 彼女に何度も話し合いで問いただしても、本当の事を言わないし、仕舞いには、離婚原因の男に、ストーカーされてるとか、誹謗中傷を受けてます。電話も着信拒否してて、この件から逃げようというのが伝わってきます。 メールや支払ったお金の明細や、会話も録音して残ってます。 これって詐欺にあたるのでしょか? ご意見よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

結論 不貞行為の事実関係 裁判官が貴方に聞きました 不貞行為は有ったのですか? =  ありました。 終了。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

引越し費用や、生活費などが実際にそのために使われたので有れば詐欺とは言えません。 結婚の約束を取り決めたことに寄る援助で有れば、その結婚を取り消された時点で結婚詐欺の可能性は否定できません。 きちんと婚約など形に残る結婚の約束はすませているのでしょうか。 単なる希望的思いで援助したので有れば、詐欺にあったとは言い難いですね。 むしろ、相手の旦那から不貞に対する慰謝料の請求を受けることが有るかもしれません。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

>実は、離婚した原因は、別の付き合ってた男性との行為を旦那に目撃された事が本当の理由だったそうです。 誰が言っていたのか知りませんが、離婚の理由なんて夫婦それぞれで気持ちが違うでしょう。違うから離婚したのかもしれません。 だから、 >離婚の原因は僕のメールのせいと言われてたので そもそも最初彼女が言った発言として、これを刑法の詐欺罪の構成要件のひとつである欺罔行為(ぎもう行為)と考えることに無理があります。 したがって刑法上の詐欺に当たらないでしょう。未遂にもなりません。 不倫とお金の話がからんでいたことがもう鬼門だったんですよ。

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