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一方的な同棲解消に対し損害賠償を請求したいです

初めて投稿させていただきますので失礼がありましたらご容赦ください。 私は27歳女性ですが、先日3年間同棲した彼から一方的に同棲を解消されました。 こちらは、同棲中の浮気やDVに関しても我慢していたのに一方的な同棲解消がとてもくやしく感じております。相手への自戒を促す意味を込めて、今回の件で訴訟を起こしたいと考えております。 私という人間個人に対し様々な意見は当然あると思いますが、このような場合訴訟が起こせるのか、またどういった方法がとれるのかを法的な見地でアドバイスいただければとてもありがたく思います。 状況は以下の通りです ・同棲歴3年 ・私の住民票は実家に残しています ・家賃は折半 ・3年間の間に数回浮気をされています ・DVがあり2度警察に来ていただいたことがります(起訴はしておりません) ・今回一方的に相手より同棲の解除を申し出られました 何卒、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mot9638
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回答No.10

#2です お礼、ありがとうございます。 「DVで訴える」ということですが、具体的には「傷害罪」「暴行罪」 で訴える(刑事)ことになります。 もちろん民事での損害賠償請求もできます。 警察に相談されている、アザの写真を残しているということですし、 時効になっていません(7年~10年)ので、訴えるのは可能です。 他の回答者様が「DVとは日常的、継続的行為」とおっしゃってい ますが、「傷害」「暴行」に回数も継続性も関係ありません。 被害届けを警察に出してください。積極的に動いてくれないかもしれませんが・・・ これとは別に暴行、傷害に対する損害賠償の民事訴訟をおこされては いかがですか? 相手がしらばっくれた場合、因果関係(例えばアザの写真が彼氏の暴行 によるものである)を質問者様が証明できないといけません。 友人や近所の人などの証言は取れますか? >相手への自戒を促す意味を込めて というのであれば、結果はどうあれ民事で訴えるのは有効だと思います。

回答No.9

DVで訴える場合 訴えた側が それを裁判所に証明する必要があります。 過去に警察に届け出て その後 関係正常化を考え訴えを取り消した事実は 相談者様にとってマイナス事案です。 DV DVと言う女性が多いですが 痴漢のように 訴えた側が きちんと証拠と共に立証できない場合は 棄却されます。男性側が自白で認めない限り 相談者様側が 診断書やアザの写真を 提出しない限り DVではなく ちわゲンカになるでしょう。 DVとは 「日常的」かつ「継続的」に 暴力や精神的に相手をいたぶる事を指します。

回答No.8

No.5の回答者です。 回答へのお礼ありがとうございます。 同棲相手を法的に?どうこうするより あなた自身 新しい人生とよき伴侶を探した方がいいですよ。(去る者追わずです) 根拠がない事案を司法に委ねても 裁判所は起訴理由がないと門前払いでしょう。弁護士も訴訟理由がないとして 着手しませんよ。 裁判所にかかる、ムダなお金と時間は これからの自分に投資してください。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.7

#2です ちょっと「内縁関係」について補足します。 内縁関係であれば「夫婦」と同じように、相手の浮気があったり、 一方的に別れを切り出されたりした時は損害賠償請求が可能です。 内縁関係には法的に明確な定義は無く、裁判で都度判断されます。 同居期間(最低3年程度は無いと厳しい)、実際の関係を考慮します。 「婚姻の意思があること(法的に夫婦ではないが、お互いそう思って いること)」が前提になります。 詳細はわかりませんが、質問者様のケースでは、 >私の住民票は実家に残しています >家賃は折半 この2点から「内縁関係には無い」と判断される可能性が非常に高いです。 なぜなら「婚姻関係にある夫婦」は住民票も同じ場所にあり、家計も 1つで折半などしていないケースが大半だからです。 このような状況で3年程度の同棲期間では「内縁関係」と認められた 判例を少なくとも私は知りません。 ですので、先ほどの回答「DVで訴える」しかないと思います。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の認識では3年同棲すれば内縁関係が成立するものと考えておりました・・・ 一般の認識では「転がり込んだ」というものになるのですね。 やはり相手に対しては「DVで訴える」しかないのですね。

noname#155097
noname#155097
回答No.6

『内縁とは、社会からは夫婦と認められる実質を持っていながら、 法律上の手続 つまり届出をしないために、法律上は夫婦と認められないものです。 当事者の合意に基づいて事実上夫婦としての共同生活が存在 すれば内縁は成立します。婚姻年齢や再婚期限・父母の同意などの 要件は特に必要ないとされています。 現在では内縁は一種の準婚関係とみなされ、できるだけ法律上の 夫婦 に準じた取り扱いがなされています。 』 http://rikon.sekido-office.jp/article/10433496.html 要は3年間の同棲生活が事実婚であり、内縁状態であったか 否かということが争点になると思います。 将来、正式に籍をいれよう。という約束があったとか、 諸手続きから彼の社会保険で扶養に入っているとか、 さまざまな状況証拠を積み重ねていく必要があります。 どの程度が証明できるか。にかかっていると思われます。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 >将来、正式に籍をいれよう。という約束があったとか、 口約束程度でした。 >諸手続きから彼の社会保険で扶養に入っているとか、 入っておりません。 やはり内縁関係を証明するのには難しそうです・・・

回答No.5

お気持ちは 理解できますが、訴訟はできません。 書面で同棲期間の取り決めをしていたのでしょうか?または婚約をしていたのでしょうか?預貯金・金銭・家財道具の無断持ち出し等はありましたか? 同棲とは法的に全く何もありません。 弁護士に相談されてもいいですが、DVを警察に届けながら なぜ 彼を呼び戻したいのか理解に苦しみます。著しい金銭要求や脅迫・暴力・傷害がないと難しいですね。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 DVについては、警察より「彼と今後も関係を良好に続けていきたいのであれば訴えない方が良い」と言われ、その通りだと思いその日は帰ってしまいました。 暴力の程度はそれが著しいものかと言われると自信がありませんが、大きなあざができるほどのものではあります。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

請求は可能ですが、認められる可能性は低いと思います。 理由としては、同棲だけでは関係を法的に保護する必要がないからです。要は自由恋愛と何ら変わらないということです。 同棲の破棄によって損害賠償が認められるケースとしては、事実婚であり「内縁破棄」された場合と、婚約しており「婚約破棄」された場合があります。質問者さんの場合には、どちらにも該当しないように思われます。 このような案件は判断が難しく、判決も様々なので一概には言えませんが、ご質問を読んだ限りでは上記のような回答になります。 もっと具体的な相談をしたいのであれば、法律相談や弁護士への相談をなさるとより踏み込んだ回答を得られると思います。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり訴訟となれば弁護士に相談と考えておりましたが、みなさんの意見を総合すると難しいような気がしてまいりました。 悔しいです。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

同棲ではなく内縁関係にあるという証明ができれば訴訟で賠償金を請求できたと思いますが、同棲では「ただ別れただけ」ですから訴訟しても賠償金請求は難しいのではないでしょうか? 住民票をしっかり移しているとか、その場所に住んでいるというのも1つの証拠になったと思います。言い換えれば住所を移していないということは内縁関係とは認められないかもしれません。 ただ今のお住まいを借りるときに「同居人」として契約書に記載があれば可能性はあるでしょう。賃貸契約の同居人となるにはだいたい「婚約」が条件になることが多いですから、契約時にその記載があったかどうか・・・です。 すでに借りているアパート・マンションに転がり込んだような形だと難しいでしょう。 いずれにしても法律家をいれなければ立ち向かえません。ここで情報をある程度集めたら5000円程度で弁護士が相談に乗ってくれますので専門家の意見を聞くことをオススメします。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、形式的には「転がり込んだ」という言い方が近いのかもしれませんが、3年間も一緒に暮らしてきたので腑に落ちない部分はあります。 5000円程度でしたらまずは相談してみようと思います。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 質問文からだけで判断すると、どうやら恋人同士の「同棲」であり、 内縁関係でも婚約関係でもなさそうですね。 であれば、「何を理由に」訴訟をおこすのでしょうか? >同棲歴3年 客観的にみて婚約していた事実があるのであれば、別ですが、この程度 では「内縁関係」とはいえません。なので「同棲そのもの」に意味がありません。 >私の住民票は実家に残しています >家賃は折半 無関係 >3年間の間に数回浮気をされています ただの恋人どうしの関係でパートナーの浮気は法的に保護されません。 >今回一方的に相手より同棲の解除を申し出られました 法的に全く問題ないでしょう。 >DVがあり2度警察に来ていただいたことがります 民事での損害賠償請求、刑事での暴行、傷害による被害届けが出せます。 相手が一方的に同棲解消を言ってきたからといって、訴訟なんかおこ しても勝てるわけがありません。 DVの件で、相手を刑事、民事で訴える以外ないです。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 続けて質問で大変申し訳ないのですが、DVで訴訟という道はかなり難しいでしょうか? 過去にあざがあまりにもひどかったので写真を残しておりますが、これに効果はありますでしょうか? アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

回答No.1

「夫婦同様の生活を3年以上続けている」という前提ですが、「内縁」が認められるケースだと思います。(絶対ではありません) 訴訟は起こせますが、プロに依頼する事をお勧めします。

h00a033f
質問者

お礼

ありがとうございます。 一番は「内縁」が認められるかどうかというところというのがわかりました。 この点に関してはプロのご意見をお聞きしたいと思います。