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眼科の事務さん、教えてください!!(急)以下2種の注射の手技料、とれますか?

眼科の事務さん、教えてください。 角膜異物除去術を行いました。 その際、パニマイシン(100)1Aのうち、半量を結膜下注射、残りを皮下筋注(IM)としました。 この場合、注射の手技料はどのように算定するべきでしょうか?

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回答No.3

No.1、2です。 アピールする必要は全くないですね。 レセプトの病名や診療内容から、どのように使われたかは大体想定できますので。 もしどうしてもアピールしたいとおっしゃるなら、コメントをつければよろしいかと思います。

hokuto135
質問者

お礼

よくわかりました。モヤモヤが解消されました。 同時にどうして先輩社員さんが、わざわざ「その他の注射」にしていたのかも。。想像ですけど。。 医師会へレセ提出する前に、先生がレセを家に持って帰って一通り目を通すのですが、先生から指摘があった入力に関しては、レセを修正しないといけないわけです。先生が結膜下注射であることをアピールしたがったら、先生はミス、もしくは入力がアバウトだと思うんでしょうね。 おそらく以前の社員さんが、先生からこの入力に関して指摘をうけているのではないかと思われます。要するに当クリニック限定ルール、ってことですかね。 先生の機嫌悪い日とか先生が納得いかない入力とかあると、社員がものすごく怒られるんだそうです。私はまだないんですけど。。。 お忙しいなか、くだらない質問に答えていただき、本当にありがとうございました。とても勉強になりました。

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回答No.4

そうでしたか…。 そんな事情があったのですね。 点数表上では、やはり手術に関連する薬剤は手術の項で、となっています。 検査や処置に関しても同じです。 たまに、大腸ファイバーの前処置の下剤を普通に内服や外用として算定して、調剤料や調基も算定している医療機関がありますが、この場合は検査に関わる薬剤なので、調剤料や調基は算定不可で査定となります。 実際のところ、どの項で算定されていても、点数さえ間違いなければ、審査側はあまり気にしないんですよね。 その誤りを指摘する手間の方が大変なので…。 気難しい先生の下でのお仕事大変だと思いますが、頑張ってくださいね。

回答No.2

No.1です。 お礼をありがとうございます。 あくまで手術に伴う薬剤ですので、手術の項での算定になります。 点数を見れば、手技料を取っているか、いないかは、わかりますからね。 審査する方はきっちり見ますよ。

hokuto135
質問者

お礼

自分で調べろ、ってレベルの話だと思うんですが、しつこくてスミマセン(汗) 要するに注射であろうと処置であろうと、手術に伴って手技料が採れなくなった薬剤は、「手術薬剤」でひとくくりにして入力する、ってことになるんでしょうか? それがどのような方法で使われた(今回のケースでは結膜下注射)のか、ってことをレセでアピールする必要はなし、という解釈で宜しいのでしょうか?

回答No.1

こんばんは。 眼科の事務ではありませんが、レセプト審査の仕事をしています。 この場合は両方とも注射の手技料は算定することができません。 通知により「手術当日に手術に関連して行う注射の手技料」は算定できないとあるからです。 薬剤料のみを手術の項で算定します。

hokuto135
質問者

お礼

ありがとうございました!!。保険要覧見て上記の通りにレセコン入力しました。無事今月も保険請求に入れそうです。スッキリしました。 レセコンによって入力が違うかもしれないのですが・・・ 同僚は、上記のパニマイを「手術薬剤」として入力していましたが、 私は結膜下注射ですから、(皮下筋注でもなく、静脈注射でもなく、点滴でもなく)「その他の注射」の手技料なしの扱いで入力すべきかと思うんですが・・・。術に伴って眼注しているけれども、手技料はとってないよ、というところでレセを通さないといけないかと・・・。 細かいことですが、ある意味眼科でのレセコン入力で大切なことかと思うんですが・・・。請求さえ通れば何でもいいんですかね・・・。

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