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休憩、有給制度・・この会社はおかしくないですか?

個人経営の小さな会社に勤めています。 二件、教えていただきたいのでお願い致します。 (無知なので文が分かりにくく、申し訳ありません) 1.先日、現場の人たちに向かって社長が 「15時に休憩するなんて誰が決めたんだ。おかしいんじゃないか」 と急に言い出しました。 今までずっと休める人は、15時に15分位休憩を取っていたのですが 、これって労働基準で保障されている権利ではないのでしょうか。 2.現場は職人的な仕事なので、日給で働いているのですが、有給制度が ちゃんと確立されていませんでした。 先日それについての話し合いになったとき、とりあえず今年は有給一 日=日給を支払う、と暫定で決めたようです。 来年からは、基本給を下げて(調整して)有給を取っても「最低賃金」 しか出さないようにすることを考えている・・・と言っていました。 実際は日給1万円の人も、世の中の最低賃金に合わせた金額しか出さな いように調整するって良いのでしょうか? 社長は高齢で、いつも急に理不尽な事を言い出すので反論するのは諦め てきたのですが、社員全員内心腹立たしく思っています。 会社内に労組のような組織が無いので、社長の気分次第で色んなことが 決定してしまいます。 しかし、皆現場仕事でそういう分野には疎く我慢を重ねている姿が辛く て・・・。 私は直接関係無いのですが、せめて、裏付けを取って反論したいと思っております。

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  • kickknock
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回答No.2

個人経営の小さな会社に勤めています。 二件、教えていただきたいのでお願い致します。 (無知なので文が分かりにくく、申し訳ありません) 1.先日、現場の人たちに向かって社長が 「15時に休憩するなんて誰が決めたんだ。おかしいんじゃないか」 と急に言い出しました。 今までずっと休める人は、15時に15分位休憩を取っていたのですが 、これって労働基準で保障されている権利ではないのでしょうか。 2.現場は職人的な仕事なので、日給で働いているのですが、有給制度が ちゃんと確立されていませんでした。 先日それについての話し合いになったとき、とりあえず今年は有給一 日=日給を支払う、と暫定で決めたようです。 来年からは、基本給を下げて(調整して)有給を取っても「最低賃金」 しか出さないようにすることを考えている・・・と言っていました。 実際は日給1万円の人も、世の中の最低賃金に合わせた金額しか出さな いように調整するって良いのでしょうか? 社長は高齢で、いつも急に理不尽な事を言い出すので反論するのは諦め てきたのですが、社員全員内心腹立たしく思っています。 会社内に労組のような組織が無いので、社長の気分次第で色んなことが 決定してしまいます。 しかし、皆現場仕事でそういう分野には疎く我慢を重ねている姿が辛く て・・・。 私は直接関係無いのですが、せめて、裏付けを取って反論したいと思っております。 1.休憩時間は労働時間に比例して与えられることが明記されています。  例えばパートタイマーであれば、4時間で15分の休憩が付与されます。  6時間で30分 8時間で60分。  これは、お昼休憩を含むので、お昼に1時間休暇をとれば、15分過分になりますね。  9時からだと3時間しか経過していません。15分が適切でしょう。  ただ、一般的にお昼の食事時間は「労働時間」として認識していません。  時給だってつかないはずです。  定時の17時に終わるのであれば、経営者の方は間違っているとは言えませんね。 2.日給であっても、派遣であっても、パートであっても、有給休暇は支給されます。 パートは正社員の8割出勤が前提ですが。 週40時間で160時間以上であれば、立派な労働者です。 あと、世の中の最低賃金と言うのはおかしな表現です。 例えば、東京都なら建設業の最低賃金が決まっています。 事実上それを支払えばよいのです。 ただし、人材が流出するのでそのあたりは微妙に調整されています。 ただ、労組をつくれば改善されるというのは結構安易かもしれません。 資金繰りがあっかして、仕事がなくなり尽きたら倒産します。 なので、ほどほどに。 尚、正社員の場合、有給休暇は雇用後、半年経過で10日間与えられ、二年目まで持ち越し出来ます。最大累積は40日。 二年目からは11、12,12、14、と順に増えていきます。(三年目4年目は増えない) 有給は、生活の安定と余暇の充実を目的に作られています。(理念) 例えば、父親参観。 平日の通院。 これらにより、所得が減ることを懸念しているのです。 通常の会社では買取か、まあ全部の消化はないでしょうね。 それが、賞与に反映されたりもします。(実際消化数での判断は違法です) ただ、能力が同じでよく有給を消化する人、例えば10日間。 もう1人は皆勤で、どんなときも連絡が取れて、仕事臨戦態勢。 同じ賞与なら気の毒な気がします。 ---------------- ポイントとして、交渉の方法をRPしましょう。 有給で平日を休んでも、給与が減額にならない。 むやみに有給を消化して、余暇につかったりして仕事に支障を出さない。 半日有給の制度を作る。(結構採用している会社はあります) 早出や、1時間程度の残業で埋め合わせをする。(感情的な部分) 本来、ここまでする必要はないのですが、急な変化は経営者を不安にさせ、 労働者を敵視します。不信感もあるでしょう。 バランスよく交渉してください。 最後に、有給の権利と日数のページを記載します。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html

mn324
質問者

お礼

分かりやすく、優しいご回答ありがとうございます。 実践的なところまでアドバイス頂き、嬉しいです。 早速参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

回答No.1

1. そんな権利はありません。 あるのは、労働基準法第34条の、 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」だけです。 15時に休憩って3時のおやつじゃないんだから。他の時間帯(たとえば12時の昼食休憩とか)で45分乃至60分の休憩があるならば、15時の休憩は不要です。 2.まず日給でも6ヶ月以上継続勤務している事。 それから、週の労働日数によって、付与される年間有給休暇の日数が決まります。週5日40時間(以上)労働しているなら、月給制労働者と同じく初年度10日の有給休暇。週4日なら初年度7日。週3日なら初年度5日と法律で決まっています。 日給が1万円なら、有給休暇の給与も1万円です。 本当に「裏付け」を取りたいなら、労働基準法を理解してください。 こんなサイトで言われた回答やアドバイス(私のも含む)だけでは、何の裏付けにもなりません。 自分で労働基準法を調べるのが嫌なら、労働基準監督署に相談してください。監督官があなた達の代わりに社長を呼び出して指導してくれます。

mn324
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 ちゃんと自分でも調べたいと思います。 失礼致しました。

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