- 締切済み
遺産分割協議書作成で相続時の残高証明と協議書成時の
遺産分割協議書を作成します。 相続時の残高証明書を請求しました。 協議書作成時の(死亡から現在までの)残高も調べるのが通常でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4
書き洩らしました。#3です。 相続発生前から口座の金を自分のものにするような人がいるのなら,相続発生時以前の残高も調べることはあるでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3
死亡から現在までの残高を調べることはありません。 必要なのは相続発生日の残高です。相続発生日から口座を凍結した日まで時間が空いていて,口座の金を動かしそうな人がいるのなら,協議書作成時の残高も調べることはあるでしょう。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.2
今年2月遺産分割協議書を作成の上、 遺産相続手続きを致しました。 残高とは何の残高でしょうか? 遺産相続時は、 遺言書、 株券等の金券、 同不動産評価証明書、 銀行の通帳等、 相続に係る全てを探し出さなければなりません。 法定相続でない場合、 法定相続人全員で協議し、 おっしゃる遺産分割協議書を作成します。 これは正式な財産放棄ではない為、 あくまで協議書の内容だけとなり、 手続き完了後新たに、 遺産や借金等が分かった場合、 別になります。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1
もめないためには、調べていたほうが良い。
補足
銀行の残高証明のことです。言葉不足でした。