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設置した設備の時効期限を教えてください。

賃貸店舗で借り主が契約後になってから大きな造作、大きな設備を搬入することになりました。 借り主は家主に口頭で許可を求めたのですが、家主は 「○○だったらいいけど…」と消極的な返答。 それを借り主は合意と判断し、その条件への返答を一切せずに工事や搬入を終わらせました。 家主は揉めたくないので事後であっても返答を求めているのですが、梨のつぶてです。 借り主の既成事実って、どれくらい経てば法律が認めるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.2

>別事項の「新規造作には家主の書面による許可を得ること」 無断で改造などすれば契約違反だと言う事 その罰則がどうかは原状回復とは別問題 ・ペットを無断で飼ってはいけません ・ペットが柱を噛んでいた 同じ事です ・無断でした行為は契約違反になるだけ  家賃増額や契約解除など ・退去時には原状回復責任 まったく別の問題です 私が貴方の大家なら ・無断改造には家賃の増額を求めるかも?(状況次第) ・退去時には原状回復を求めるでしょう(確定) 一番問題なのは...「条件への返答を一切せずに工事や搬入を終わらせました。」 信義則に反します 信義則違反(信用できない状態)は大家からの契約解除が出来る「正当な事由」になる事も有ります 有る意味、家賃の滞納より罪が深いですよ 信用できない人との契約を継続することは困難ですから...

naratani
質問者

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ありがとうございます。 その例で言うと、借り手がペット禁止の物件だけど入居時にあんまり 「この猫と一緒に住みたいんです」と懇願するものだから大家が 「しかたがない、全入居者から許可を得られればいいです」と条件付許諾、 しかしどの部屋にも廻らず一緒に住み始めた、という感じになります。 幸い他入居者から苦情が来ることもなく“一年経ち二年経ち三年経ち…”となったら、既成事実が盾になるのかなぁと思いまして。 >>信義違反 には期限が無いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>既成事実が盾になるのかなぁと思いまして。 改造自体は黙認なら既成事実... ただし、先にも書きましたがそれと原状回復責任とは無関係です 改造自体はすでに事実なので年数が経過すれば撤去までは言われないでしょうが契約終了時の原状回復は必要でしょう ・ペットは追い出されない ・囓った柱は直して下さい そうなります

naratani
質問者

補足

心情ではなく、法律は“黙認・逃げ切り”期間をどう定めているのでしょう?一番最初の回答のように、「いつまでたっても駄目」なのでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>どれくらい経てば法律が認めるのでしょうか? いつまでも認められません 契約書には「解約時には現状回復する」と書かれているはずです

naratani
質問者

補足

ありがとうございます。 それは書かれていますが、別事項の「新規造作には家主の書面による許可を得ること」が「解約時には元に戻すのだから、書面の許可はいらないだろう」と言われると、それはそれで揉め事の種になりますよね。

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