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無免許運転してしまいました

自分は県立高校に通っている3学年の17才、男です。 自分は先日原付の免許の試験を受けたのですが不合格だったので免許はなにも持っていません。 8月9の深夜から友達5人ほどに誘われてバイクに乗って遊んでいました。 自分は免許を持っていないし、バイクも持っていないのですが自分の家に父のバイクがあるので、 それを乗って友達のところに行きました そのバイクは200ccの普通自動二輪の免許が必要なバイクで、父の名義です。 しばらく乗っていてそろそろ帰ろうと思いました。 そして帰り間際に警察と遭遇して皆が旋回して逃げたので、自分も逃げようと思ったら自分の乗っているバイクがエンストしてしまいました。 ビックリしてバイクを押して走って逃げたのですが、もう無理だと思い止まったところを捕まってしまいました。 その後、警察署まで連れていかれ、いろいろ話しを聞かれました。 そのとき警察に言ったことは ・乗った距離はわからないが、合計で10分くらいは乗った ・友達にバイクで来いと言われて断れなくてしかたなく乗った ・最初からいけない事だとわかっていて乗った ・バイクの操作方法は以前、近所の公園で友人に教えてもらった ・以前原付の免許の講習を受けたので交通ルールはだいたい知っていた ・とても反省していて、かなり後悔している 以上の事を言いました。 あと、出頭にも応じると言いました。 警察の人は書類送検するって言っていました。 交通違反に関しては初犯なのですが、家庭裁判所でなんて言われるかとても不安で夜も眠れません。 罰金がくるのでしょうか? 免許は取れないのでしょうか? 誰か教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

noname#139201
noname#139201
回答No.9

無免許運転は人身事故を招きかねません。 今回はそういったことがなく、本当によかったです。また、あなた自身にも大きな被害が加わっていたかもしれません。深く反省してください。でも、友達の誘いに断れなかった気持ちは分かります。 無免許運転は次の4つに分類されます。 ・純無免 - 現在に至るまで一度も運転免許を交付されたことのない者が運転すること。 ・取消無免 - 大きな事故などを起こし、免許が取消されたにもかかわらず運転すること。 ・停止中無免 - 大きな事故などを起こし、免許の停止中にもかかわらず運転すること。 ・免許外運転 - 運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)すること。 質問者さんの場合、純無免となります。 道路交通法第117条に下記の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するというものがあります。 「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」 今回の場合、あなたは当てはまってしまうと思うんですが、私も警察のものではありませんので、どうなるかは分かりません。とにかく、無免許運転をするとこうなるということを覚えておいてください。 もうこのようなことがないように気をつけてください。

  • oshinabe
  • ベストアンサー率36% (138/378)
回答No.8

当たり前ですが罰金は科せられるでしょう。初犯の純無免ということで20万から30万くらいだと思います。あなたには収入はないでしょうからご両親が立て替えることになると思います。 今後の取得ですが、取得に際し制限がかかるわけではありませんが数年間、試験に合格しても交付保留や交付拒否の決定が下る場合があります。永久に取得不可というわけではないですが当面は自粛したほうが無難だと思います。 他の方が散々厳しい事を仰っており殊更に言うことも無いのですが、一歩間違えばあなたは人を殺すかも知れない状況でした。今後処分が解かれ普通に免許を取得してもその状況に変化はありません。車やバイクは便利ですが人を簡単に殺せる凶器でもありますからね。 若いので気落ちし、将来の不安もつきまとっているでしょうが、その気持ちを忘れず、今後軽はずみな行動は自制する気持ちを持つことが大事ですよ。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.7

家庭裁判所送りですね、罰金は来るか来ないか来るかもしれません、免許は取れません残念ですが一応免停○年となります、いまさら何を言っても誤ってもした事なので法に従うしかありません、高校生だからという考えはこれからは通用しません、今後は会社の昇給まで影響を及ぼすほどの事件ですよ、飲んだら飲むなと言うのを飲んで運転したのと全く同じ事です、反省ではダメです、誓いなさい、今後一切馬鹿な事はしないと・・・そして、法に従った後誰にも遠慮なく誓いを守って元気出して頑張りなさい、今からだよ君の人生は・・・。

回答No.6

免許はとれますよ。 ただあなたみたいな人にはとってほしくないですね

  • Takuya0615
  • ベストアンサー率21% (329/1502)
回答No.5

無免許運転にて、事故を起こしたら、自分の人生どころか 自分の家族の人生まで滅茶苦茶です。 質問者さんが未成年なのでご両親が保護責任がありますから。 もし、死亡事故を引き起こしたら賠償金は計り知れないですよ。 自分が知る限りでの賠償金最高額は8億円くらいです。 一生涯で稼げる金額の平均は2~3億くらいです。 人生を4回位しないと払えないですね。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.4

無免許運転の罰則は、1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金、点数は19点です。 初犯の場合の罰金は20万くらいです。 欠格期間は1年から4年ですが、実際にどれくらいの欠格期間かは裁判所の判断によります。 しかし、事故をしなくて良かったと感謝しましょう。 無免許で人身事故など起こしていたら全部自分で賠償しなくてはならず、一生を棒に振るところでした。

  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.3

no1の方と同じ意見です。 貴方が勝手に事故って死ぬのはどうでも良いです。 人を殺さなかった事に感謝しなさい。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.2

一般的には 無免許運転は 一年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑です。 質問者様が未成年なのて成人とは扱いが違うかも知れませんが 違反点数は19点です。運転免許試験に合格して新しい免許証が交付されても その場で即取り消し処分になる可能性があります。 まあ その前に申し込んだ段階でその旨説明があると思いますが。 免許の欠格期間がどの位なのか、いつになれば免許証を持つ事ができるか 警察なり検察(裁判所)で確認して下さい。 遊び半分の無免許運転でも 法的には重罪です。 良く反省をして 今後の人生に活かして下さい。

回答No.1

非常識なことをした自分のせいです。 そのまま怯えながら暮らしてください。 なにより他人に怪我をさせたり、死亡させたり、物を壊したりしなくて良かったと思いましょう。 無免許運転で事故を起こしても、基本的に保険は出ないので全て自腹で弁済しなくてはいけないところなので、その点だけは天にでも御先祖様にでも感謝しましょう。 ちなみに、進学や就職の際不利になる事が多いとも回答しておきます。 免許も、今後取得しても即取り消しや免停は確定です。

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