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傷病手当受給中の労働について
私の友人A のことですが、A は昨年、体調を崩したため会社を退職して 現在、仕事はしておらず、傷病手当を受給しています。 先日、海外にいる私とAの共通の元同僚から 私のところに、「テンポラリーでいいのでAに仕事を頼みたい」と 相談がきました。 通勤の必要はなく、自宅でできる簡単な仕事で、 報酬は海外のその会社からAの銀行口座に直接振り込まれる、 とのことです。 納税処理が必要な場合は、Aが自分で確定申告を日本でやってくれ、 とも言われました。 ここで質問です。 1)Aは現在、傷病手当を受給しているので仕事はしてはいけないと思いますが、 このような状態の場合、傷病手当を受給中でも海外からのテンポラリーな自宅作業を請け負っても問題はないでしょうか。 2)ちょっとでも仕事をすると(それが海外からの小さな単発の仕事でも)どこかからその情報が漏れるものなのでしょうか。 3)海外から請け負った仕事の確定申告をする場合、いわゆる源泉徴収票が必要になるかと思いますが、その海外の会社は日本法人ではないので源泉徴収票は発行できないようです。その場合、どうやって確定申告をすればよいのでしょうか。 問題の種類が混在してしまい、申し訳ありませんが 何かご存知の方、ぜひご教示くださいましたら助かります。
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- naocyan226
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そもそも傷病手当金の受給要件には、療養のため労務に服することが出来ないこと、があります。この場合、労務不能であるかどうかは、業務の種別を考え社会通念に基づいて判断します。そして、退職者の場合には、退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること、です。 上記より判断して 1)逆ですね。傷病手当を受給中でも、仕事はしてはいけないことはありません。仕事をするのは本人の自由です。仕事ができれば、労務不能ではありませんから、傷病手当の受給要件を満足しなくなりますから、支給を停止されます。ただ、この仕事が軽度のテンポラリーなもので、社会通念に基づいて本来の業務に戻れないと判断されれば、この間に一部減額か全額停止とで済むかもわかりません。 2)天網恢恢視疎にして漏らさず、です。それしか言いようはありませんが、やはり正直に届け出て相談をし、1)の判断を仰ぐべきです。 3)源泉徴収票は必ずしも必要ではありません。というか相手は海外の法人ですから源泉徴収の義務はないでしょう。従って、源泉徴収票は出せないでしょう。確定申告は、所得金額をそのまま申告すればいいのです。それにしても、2)の質問は税金には関係ないのですかね。なぜか、税金には気を遣っていますね。健保に黙っているのなら税金も脱税したらどうです(これは嫌味です)。
お礼
ご回答ありがとうございました。