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傷病手当受給中にYouTubeの収益について
傷病手当受給中にYouTubeの収益が1円でも発生すると傷病手当もらえなくなりますか? もし20万以下なら大丈夫だとしてもその後仕事復帰後年間YouTube収益が20万以上になった時は確定申告とかでばれて罰則うけたりしますか?それとも大丈夫ですか? わかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします!
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- toka
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回答No.1
社会保険庁から以下の通達が出ています。 「被保険者がその提供する労務(副業)に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかの判断をされたい」(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号抜粋) 要するに、本業ができるくらい動いた上での報酬か、いくらもらったのか等を総合的に判断し、ケースバイケースで考えろということです。 収益が年間20万円を超えそうなら、注意された方がよいかと。