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自賠責保険で治療費を払う際

自賠責保険のみの加入のバイクで道路横断しているひとをはねてしまいました。 治療には被害者の健康保険を使うとこになり、 「第三者~届け」とうを提出しました。 保険屋と病院で話しを聞いたのですが保険使用のため 3割は病院→直接自賠責に請求にしました。 7割は病院→国保→自賠責に請求になるそうです。 つまり、結局の所は10割を自賠責から支払うという説明でした。 そうすると上限の120万なんて直ぐ超えてしまいます。 ネットで調べると3割負担の合計が120万までと書いてありました。 一体どれが本当なのでしょうか??

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>つまり、結局の所は10割を自賠責から支払うという説明でした。 そうです。 >ネットで調べると3割負担の合計が120万までと書いてありました。 こちらは間違いです。 で、何故健康保険適用にした方が良いのかといえば、そもそも治療費が異なる為です。 健康保険不適用の場合には自由診療といい、治療費は病院が決めた治療費の金額になります。 通常これは保険適用治療の2倍程度になります。(病院によってはもっと高いこともあります) 一方で保険適用の場合には治療にかかる費用は厳密に保険点数で決まっているから、安いのです。 なので、その保険適用治療費でもまかなえない金額となるのであれば、あとはご質問の場合には自費でまかなうしかありません。任意保険に加入していなかったのは痛いですね。。。治療費だけではなく慰謝料の話もありますので、、、、

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